○吉野川市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業を実施することにより、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするとともに、障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施事業)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業(以下「地域生活支援事業」という。)を実施するものとし、その事業内容は別表第1のとおりとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意志疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

 日常生活用具給付事業

 住宅改修費給付事業

 点字図書給付事業

(4) 手話奉仕員養成研修事業

(5) 移動支援事業

(6) 地域活動支援センター事業

(7) その他の事業

 更生訓練費給付事業

 知的障害者職親委託制度事業

 生活支援事業

 日中一時支援事業

 社会参加促進事業

 福祉ホーム利用費助成事業

2 市長は、地域生活支援事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(給付事業)

第3条 地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業、移動支援事業及び日中一時支援事業(以下「給付事業」という。)は、第11条の規定による給付をもって行う。

2 地域生活支援事業のうち更生訓練費給付事業は、訓練及び通所に要する経費の給付をもって行う。

(助成等事業)

第4条 地域生活支援事業のうち福祉ホーム利用費助成事業は、経費の助成をもって行う。

(利用対象者)

第5条 地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業、手話奉仕員養成研修事業、地域活動支援センター事業、知的障害者職親委託制度事業及び福祉ホーム利用費助成事業を除く。次条において同じ。)を利用できる者は、吉野川市に居住地を有する障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者で別表第2に定める利用対象要件に該当するものとする。

(申請)

第6条 地域生活支援事業を利用しようとする者は、地域生活支援事業支給申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 日常生活用具給付等事業、手話奉仕員養成研修事業、地域活動支援センター事業、知的障害者職親委託制度事業及び福祉ホーム利用費助成事業に関する利用の手続等については、別に定める。

(支給決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、利用の可否を決定し、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)又は地域生活支援事業支給却下決定通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付等)

第8条 市長は、前条の規定による利用の決定(移動支援事業及び日中一時支援事業に係るものに限る。)をしたときは、当該決定を受けた者(次項において「移動支援等利用者」という。)に対し、地域生活支援事業受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 移動支援等利用者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、受給者証再交付申請書(様式第5号)により、受給者証の再交付を受けなければならない。

(決定内容の変更)

第9条 第7条の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、同条の規定により決定された内容(更生訓練費給付事業に係るものを除く。)を変更する必要があるときは、地域生活支援事業支給変更申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、変更の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第7号)又は地域生活支援事業支給変更却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、利用決定者が利用対象要件を満たさなくなったと認めるときその他引き続き事業を受ける必要がないと認めるときは、支給決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第9号)により通知する。

(公費負担額)

第11条 市長は、給付事業の実施に当たり、当該給付事業の種類ごとに市長が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該給付事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に当該給付事業に要した費用の額)の100分の90に相当する額を公費負担額として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、世帯の所得等の状況に応じて市長が定める者が給付を受けた給付事業に係る公費負担額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の90を超え100分の100に相当する額以下の範囲内において市長が定める額とする。

3 利用決定者が給付事業を利用したときは、市長は、当該利用決定者又はその保護者が当該給付事業に係るサービスを提供した事業者に支払うべき費用について、公費負担額として当該利用決定者又はその保護者に支給すべき額の限度において、当該利用決定者又はその保護者に代わり、事業者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、利用決定者又はその保護者に対し公費負担額の支給があったものとみなす。

(更生訓練費の給付)

第12条 更生訓練費の給付額は、次に掲げる経費を合算した額とする。

(1) 訓練のための経費 施設の区分ごとに別表第3に定める額と実支出額のいずれか少ない方の額

(2) 通所のための経費 訓練のために施設に通所した日数に日額280円を乗じて得た額と実支出額のいずれか少ない方の額

2 更生訓練費の給付に関しては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、事業者は、更生訓練費支給請求書(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に請求するものとする。

(支給量の上限)

第13条 利用決定者が給付事業(日常生活用具給付等事業を除く。)について、給付を受けることのできるサービスの量(以下「支給量」という。)の上限は、それぞれ次のとおりとする。ただし、日中一時支援事業について市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

事業名

支給量の上限

移動支援事業

1月につき30時間(通学に係るものについては1月につき6回)

日中一時支援事業

1月につき7日

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(公費負担額の特例)

2 日常生活用具給付事業の対象となる日常生活用具のうち、徳島県障害者自立支援対策臨時特例補助金交付要綱第2条に規定する視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業の対象となるものの給付に係る公費負担額に関する第11条第1項の規定の適用については、平成24年3月31日までに限り、同項中「100分の90」とあるのは「100分の100」とする。

(平成19年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の吉野川市地域生活支援事業実施規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の吉野川市地域生活支援事業実施規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている受給者証は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項第1号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年11月24日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業名

事業内容

相談支援事業

障がい者等及び障がい児の保護者からのさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のための必要な援助を行う。

意志疎通支援事業

意志疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳者等を派遣する事業を行う。

日常生活用具給付等事業

日常生活用具給付事業

障がい者等に対し、補装具以外の機器で、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付し、又は貸与する。

住宅改修費給付事業

在宅の重度身体障がい者等に対し、日常生活に支障のある段差等の改修に要する費用を給付する。

点字図書給付事業

視覚障害者の重要な情報入手手段である点字図書を給付する。

手話奉仕員養成研修事業

聴覚障害者等との交流活動の促進、市の広報活動等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。

移動支援事業

屋外での移動に困難がある障がい者等について、外出時の円滑な移動の支援を行う。

地域活動支援センター事業

地域で生活する障がい者等を地域活動支援センターに通わせ、創作的活動又は生産活動の機会を提供することにより、障がい者等の自立と社会参加を促進し、障がい者等の地域生活を支援する。

その他の事業

更生訓練費給付事業

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者又は身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給する。

知的障害者職親委託制度事業

知的障害者の自立更生を図るため、一定期間、知的障害者を更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行う。

生活支援事業

障がい者等に対し、日常生活上必要な訓練、指導等、本人活動支援等を行う。

日中一時支援事業

日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な知的障害者又は障がい児に対し、日中における活動の場を確保し、知的障害者又は障がい児の家族の就労支援及び一時的な休息を図る事業を行う。

社会参加促進事業

障がい者等の社会参加を促進するため、スポーツ・芸術文化活動等を行う。

福祉ホーム利用費助成事業

現に住居を求めている障がい者に、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障がい者の地域生活を支援する。

別表第2(第5条関係)

事業名

利用対象要件

相談支援事業

障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者

意志疎通支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意志疎通を図ることに支障がある障がい者等

移動支援事業

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に移動の支援が必要と市長が認めた次に掲げる者

(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者若しくは視覚障害児、全身性障害者若しくは全身性障害児又は知的障害者若しくは知的障害児(重度訪問介護及び行動援護受給者を除く。)。ただし、全身性障害者及び全身性障害児にあっては、肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から3級までに該当する者で、両上肢及び両下肢の機能の障がいを有するもの又はこれに準ずると市長が認めたものに限る。

(2) 1人での外出に困難な精神障害者であって精神保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証所持者(精神通院医療)。ただし、行動援護受給者を除く。

その他の事業

更生訓練費給付事業

法第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けた者であって就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用しているもの、法附則第21条第1項に規定する旧法施設支援を受けている身体障害者のうち更生訓練を受けているもの及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により入所の措置又は入所の委託をされた施設で更生訓練を受けているもの(法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。)

生活支援事業

日常生活に不可欠な訓練又は指導が必要な障がい者等

日中一時支援事業

日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市長が認めた知的障害者又は障がい児

社会参加促進事業

社会参加が必要な障がい者等

別表第3(第12条関係)

区分

月額

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科に限る。)

14,800円

7,400円

指定肢体不自由者更生施設

指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く。)

指定聴覚・言語障害者更生施設

指定内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

指定特定身体障害者授産施設

指定特定身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

前3項の規定に関わらず、平成15年3月31日において重度身体障害者更生援護施設であった施設

2,100円

1,050円

法第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けた者に就労移行支援事業又は自立訓練事業を実施している事業所

3,150円

1,600円

備考 区分欄に掲げる施設は、法附則第20条第1項に規定する旧法指定施設とする。

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吉野川市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年3月25日 規則第2号
平成23年5月13日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第12号
平成25年12月10日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第12号
平成29年11月24日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第6号