○吉野川市男女共同参画推進委員会規則
平成19年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市男女共同参画推進条例(平成19年吉野川市条例第4号)第15条第6項の規定に基づき、吉野川市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、男女共同参画の推進について、理解と熱意のある学識経験者及び市民のうちから市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要と認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。