○吉野川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月28日

条例第7号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 事務機器、通信機器、車両その他の物品を借り入れる契約で商慣習上複数年にわたり契約をすることとされているもの

(2) 庁舎その他市が管理する施設(これらに付随する機械設備等を含む。)の保守点検その他の役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

吉野川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月28日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年3月28日 条例第7号