○吉野川市職員研修規程
平成20年8月11日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、吉野川市職員研修基本計画に基づいて行う職員の勤務能率の発揮及び増進のための研修の実施について必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、職員が現在担当し、又は将来担当することが予想される職務の遂行に必要な知識、技能等を修得することを内容とするものであり、合理的な基準によりすべての職員にその機会が与えられるよう計画し、及び実施するものとする。
(研修の区分)
第3条 研修は、一般研修、特別研修、派遣研修、職場研修及び自主研修とする。
(研修生の決定)
第4条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、一般研修並びに特別研修における節目研修及び専門分野研修については総務課長又は所属長が推薦する者、派遣研修については総務部長が推薦する者の中から市長が決定する。
(自主研修の申請及び決定)
第5条 研修グループを形成し、自主研修を行おうとする者は、自主研修申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、吉野川市職員研修委員会の審議を経たうえで、その適否を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により決定した自主研修について、必要と認めるときは、別に定めるところにより助成を行うことができる。
(研修生の服務等)
第6条 研修生は、各研修の実施要領に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の研修を停止し、又は免除するものとする。
(1) 研修生としてふさわしくない行為があった場合
(2) 心身の故障のため研修に耐えられない場合
(3) その他研修に支障をきたすおそれがあると認められる場合
(所属長の責務)
第7条 所属長は、研修生が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。
(研修の記録)
第8条 総務課長は、研修に関し必要な事項を記録し、及び保存するものとする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年8月11日から施行する。
附則(平成23年3月7日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。