○吉野川市教育委員会の委員の定数に関する条例

平成20年11月25日

条例第20号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、吉野川市教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

吉野川市教育委員会の委員の定数に関する条例

平成20年11月25日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年11月25日 条例第20号
平成27年3月23日 条例第7号