○吉野川市政策監の設置に関する規則

平成21年3月31日

規則第5号

(設置)

第1条 市の重要施策に係る事務を総合的に推進するため、吉野川市役所に職として、政策監を置くことができる。

(職務)

第2条 政策監の職務は、上司の命を受け、市長の指定する市の重要施策に係る企画及び調整に関する事務を統括整理するものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、政策監に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

吉野川市政策監の設置に関する規則

平成21年3月31日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年3月31日 規則第5号