○市長の専決事項の指定について

平成21年3月2日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会の議決すべき事項のうち、市長において専決処分することができる事項を次のように指定する。

(1) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、当該決定に係る額が1件50万円(交通事故に係るものにあっては自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険又はその他の自動車保険に基づき保険者から支払を受けることができる保険金相当額を当該50万円に加えた額とする。)以下のもの及びこれに伴う和解及び調停に関すること。

(2) 市有の土地、建物及びその従属物の貸付及び使用に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(3) 議会の議決を経て締結した工事の請負契約について、1,000万円以内の金額に係る変更契約を締結すること。

市長の専決事項の指定について

平成21年3月2日 議決

(平成21年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年3月2日 議決