○吉野川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
平成23年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって吉野川市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(同法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対する固定資産税の課税の免除(以下「課税免除」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価格の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(令和3年4月1日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税免除を行うことができる。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円以下とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
2 課税免除の期間は、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3箇年度とする。
(申請)
第3条 課税免除を受けようとする者は、対象となる固定資産に係る次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業の種類
(2) 土地の所在、地番、地目、地積、用途及び取得年月日
(3) 家屋の所在、用途、構造、床面積、取得価格及び取得年月日
(4) 償却資産の所在、種類、数量、耐用年数、取得価格及び取得年月日
(5) 当該固定資産の属する生産設備の取得価格の合計額及び当該生産設備の操業開始日
2 前項の申請書は、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに提出しなければならない。
(課税免除の取消し)
第4条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により課税免除を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る課税免除を取り消すものとする。
(適用除外)
第5条 この条例の規定は、市に納付すべき税を滞納している者その他市長がこの条例の規定の適用を受けることが適当でないと認めるものについては、適用しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成29年7月3日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項の規定は、平成29年4月1日以後に新設され、又は増設された設備に係る固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備に係る固定資産税については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月17日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項の規定は、令和3年4月1日以後に取得等が行われた設備に係る固定資産税について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備に係る固定資産税については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。