○吉野川市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例
平成23年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って施設を設置した者に対して行う固定資産税の課税の免除(以下「課税免除」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)において使用する用語の例による。
(固定資産税の課税免除)
第3条 市長は、承認地域経済牽引事業のために設置される施設のうち対象施設を促進区域内に設置した事業者(法第25条に規定する承認地域経済牽引事業者をいう。以下同じ。)について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対する固定資産税の課税免除を行うことができる。
2 課税免除の期間は、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3箇年度とする。
(申請)
第4条 課税免除を受けようとする事業者は、市長に課税免除の申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書は、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに提出しなければならない。
(課税免除の取消し)
第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により課税免除を受けた事業者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る課税免除を取り消すものとする。
(他の条例との関係)
第7条 第3条第1項の規定は、吉野川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年吉野川市条例第2号)第2条第1項の規定の適用を受けることができる家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地については、適用しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成29年12月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吉野川市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例第3条の規定は、平成29年7月31日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項の規定に基づき承認(同法第14条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた地域経済牽引事業計画に基づく対象施設に係る固定資産税について適用し、同日前に企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「改正法」という。)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第14条第3項の規定に基づき承認(同法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた企業立地計画(改正法附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けたものを含む。)に基づく対象施設に係る固定資産税については、なお従前の例による。
(吉野川市企業立地促進条例の一部改正)
3 吉野川市企業立地促進条例(平成16年吉野川市条例第175号)の一部を次のように改正する。
第16条第2号中「吉野川市企業立地の促進等による産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例」を「吉野川市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例」に改める。