○吉野川市教育支援委員会規則
平成23年5月16日
教育委員会規則第5号
吉野川市就学指導委員会規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、吉野川市立学校に就学しようとする者並びに在学する児童及び生徒で心身に障がいがあるものの適切な就学と特別支援教育の推進を図るため、吉野川市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 教育支援委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 障がいの種類及び程度並びにそれに応じた望ましい教育的対応等の判断
(2) 教育支援に関する調査、審議及び助言
(3) 前2号に定めるもののほか、教育支援に関し教育委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 教育支援委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育関係職員
(3) 児童福祉関係職員
(4) 学識経験者
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 教育支援委員会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、教育支援委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 教育支援委員会の会議は、会長が必要と認めたときに招集し、会長はその議長となる。
2 教育支援委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(緊急時の決定)
第6条 前条の規定にかかわらず、会長は、緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認められる議事について、当該議事に関係する委員から意見を聴いた上、決定することができる。
2 前項の規定による決定をしたときは、会長は、次の会議においてこれを報告しなければならない。
(教育支援調査会)
第7条 教育支援委員会に、専門的事項を調査し、判断等に必要な資料を収集するため、教育支援調査会(以下この条において「調査会」という。)を置くことができる。
2 調査会は、教育委員会が委嘱し、又は任命した調査員をもって組織する。
3 調査員の任期は、1年とする。ただし、補欠の調査員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 調査員は、再任されることができる。
5 調査会に会長1人及び副会長1人を置き、調査員の互選によりこれを定める。
(庶務)
第8条 教育支援委員会の庶務は、学校教育課において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。
附則(平成26年4月14日教委規則第7号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。