○吉野川市物品購入契約約款に関する規則

平成23年10月7日

規則第24号

市(以下「甲」という。)と売主(以下「乙」という。)との間における物品の購入契約は、次の条項によって締結し、その方式は、物品購入契約書(以下「契約書」という。)によるものとする。

(総則)

第1条 甲及び乙は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書及び図面又は見本(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 乙は、契約書記載の物品を納入期限内に納入し、甲は、その契約代金を支払うものとする。

3 物品の納入を完了するために必要な一切の手段については、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定めるものとする。

4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。

9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(契約の保証)

第2条 乙は、契約保証金を免除された場合を除き、契約の締結のときまでに、契約保証金を甲に納付しなければならない。

2 甲は、乙が契約の履行を完了したときは、契約保証金を乙に返還するものとする。この場合において、利息は付さない。

3 第1項の契約保証金の額は、契約代金の10分の1以上の額としなければならない。

(権利義務の譲渡等)

第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(特許権等の使用)

第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(契約代金に含むもの)

第5条 契約代金には、こん包、運送及び据付に要する経費を含むものとする。

(仕様書等の疑義)

第6条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、遅滞なく、甲に通知し、その指示を受けなければならない。

2 甲は、前項の規定により指示を求められたときは、速やかに仕様書等の疑義を調査しなければならない。

3 甲は、前項の調査の結果、必要があると認めるときは、仕様書等を変更することができる。

(契約の変更)

第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。

(予期することができない特別の事情による変更)

第8条 甲又は乙は、この契約の締結後納入期限まで又は契約期間内に契約締結時に予期することができない特別の事情により、契約代金又は契約単価が著しく不適当となったときは、契約内容の変更を求めることができる。この場合において、変更後の契約内容は、甲乙協議して定めるものとする。

(一般的損害)

第9条 物品について、第12条第1項に規定する検査に合格するまでに生じた損害で、甲乙双方の責めに帰することのできないものは、全て乙の負担とする。

(納入)

第10条 乙は、物品を納入しようとするときは、甲に納品書を提出しなければならない。

2 乙は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。

(納入期限の延長)

第11条 乙は、乙の責めに帰することができない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に納入期限の延長を求めることができる。

2 甲は、前項の書面を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、甲乙協議の上納入期限の延長日数を定めるものとする。

(検査)

第12条 甲は、第10条の規定により物品の納入があったときは、その日から起算して10日以内に乙又はその代理人の立会いの上、当該物品の検査(以下「検査」という。)を行うものとする。

(物品の修補又は代替物の引渡し)

第13条 乙は、納入した物品の全部又は一部が検査に合格しないときは、甲の指定する期間内に物品の修補又は代替物の引渡しを行い、仕様書に適合した物品を納入しなければならない。

2 前項の規定により物品の修補又は代替物の引渡しを行う場合における納入及び検査については、第10条及び前条の規定を準用する。

(所有権の移転)

第14条 物品の所有権は、検査の結果、合格と認めたときをもって乙から甲に移転するものとする。

(代金の支払)

第15条 乙は、物品を納入し、当該物品が検査に合格したときは、契約代金を請求するものとする。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払うものとする。

3 前2項の規定は、物品を分割して納入し、当該分割して納入した物品に係る契約代金相当額を支払うこととされている場合に準用する。

4 甲がその責めに帰すべき事由により検査を行わないときは、その期限を経過した日から検査を行った日までの期間の日数は、第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(契約不適合責任)

第16条 乙は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、物品の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、甲がその契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、前項の請求をすることができない。ただし、乙がその契約不適合を知りながら引き渡したとき又はその契約不適合を知らずに引き渡した場合で、重大な過失があったと認めるときは、この限りでない。

3 乙が第1項に規定する履行の追完に応じないときその他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができるものとする。この場合において、乙に損害が生じることがあっても、甲は、賠償の責任を負わない。

(甲の催告による解除権)

第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 納入期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みが明らかにないと認められるとき。

(2) 正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。

(3) 正当な理由なく、前条第1項の履行の追完がなされないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約条項に違反したとき。

(甲の催告によらない解除権)

第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第3条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。

(2) 乙がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) この契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。

(6) 第20条又は第21条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。

(7) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。

(8) 乙が次のいずれかに該当するとき。

 法人の役員等(個人事業主並びに法人の代表者、役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)又は使用人(直接雇用契約を締結している正社員をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 法人の役員等又は使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 法人の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 法人の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 法人の役員等又は使用人が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 乙が、からまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合(に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

(9) 乙がこの契約に関して、次のいずれかに該当する談合その他不正行為をしたとき。

 公正取引委員会が、乙に違反があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条に規定する手続により行われる排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条に規定する手続により行われる課徴金納付命令)が確定したとき。

 (乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。

(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第19条 第17条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(乙の催告による解除権)

第20条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(乙の催告によらない解除権)

第21条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 第7条の規定により甲が契約内容を変更しようとする場合において、変更後の契約金額が当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。

(2) 第7条の規定により甲が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。

(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第22条 第20条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(甲の損害賠償請求等)

第23条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。

(2) 第17条又は第18条の規定により、履行の完了後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第18条第5号及び第8号の規定によりこの契約が解除された場合を除き、甲は、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

(1) 第17条又は第18条の規定により、履行の完了の前にこの契約が解除されたとき。

(2) 履行の完了前に乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。

3 前項の場合において、乙が共同企業体であり、かつ、既に解散しているときは、甲は、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して違約金の支払を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、連帯して前項の責任を負うものとする。

4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第2項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

6 第1項第1号の場合においては、納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。

7 前項の遅延違約金の額は、契約金額(単価契約にあっては単価に納入すべき数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下この項において同じ。)から検査に合格した履行部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合(年当たりの割合はじゅん年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。

8 第13条第1項の規定により物品の修補又は代替物の引渡しの期間を指定した場合において、当該物品の修補又は代替物の引渡しに係る物品が指定期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。

9 前2項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。

(乙の損害賠償請求等)

第24条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第15条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

(談合その他不正行為による賠償の予定)

第25条 乙は、この契約に関して、第18条第9号ア又はのいずれかに該当するとき(次に掲げる場合を除く。)は、甲が契約を解除するか否かを問わず、甲に対して賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も、同様とする。

(1) 第18条第9号アのうち、排除措置命令又は課徴金納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認める場合

(2) 第18条第9号イのうち、乙が刑法第198条の規定による刑が確定した場合

2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(契約外の事項)

第26条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉野川市公共工事標準請負契約約款に関する規則、吉野川市公共建築設計・監理業務委託契約約款、吉野川市委託業務標準請負契約約款に関する規則及び吉野川市物品購入契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(平成29年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉野川市物品購入契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

(令和2年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉野川市物品購入契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用する。

吉野川市物品購入契約約款に関する規則

平成23年10月7日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成23年10月7日 規則第24号
平成28年3月23日 規則第5号
平成29年3月23日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第9号