○吉野川市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(事前協議)

第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)又は同条第2項の規定による墓地等の変更の許可(以下「変更許可」という。)の申請をしようとする者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(経営許可等の申請)

第4条 経営許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定は、変更許可又は法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可(次条において「廃止許可」という。)を受けようとする者について準用する。

(許可の決定)

第5条 市長は、経営許可の申請があったときは、当該申請に係る許可又は不許可の決定をし、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 前2項の規定は、変更許可又は廃止許可の申請があった場合について準用する。

(許可の基準)

第6条 市長は、経営許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地等の経営が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地が次条から第10条までに規定する基準に適合していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 地方公共団体が経営しようとするとき。

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人(主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するものに限る。)が永続的に自己の所有地に設置した墓地又は納骨堂を経営しようとするとき。ただし、付近に当該需要を充足することができる墓地又は納骨堂がないこと、その他これに準ずる相当の事由があると認められる場合に限る。

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第62条第1項に規定する社会福祉施設に入居している者のために納骨堂を経営しようとするとき。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する地縁に基づいて形成された団体が、当該団体を組織する者のために設置した墓地又は納骨堂を移転し、又は建て替えて経営しようとするとき。ただし、当該移転又は建替えにつき相当の事由があると認められる場合に限る。

(5) 山間地その他の辺地のため付近に利用することができる墓地がない者が、自己の所有地に自己又は自己の親族のための小規模な墓地を経営しようとするとき。

2 前項の規定は、変更許可の申請があった場合について準用する。

(墓地等の設置場所の基準)

第7条 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。

(1) 国道、県道及び主要な市道に接近した場所でないこと。

(2) 病院、老人ホームその他これらに類する公共的施設の敷地の境界線から100メートル以上離れていること。

(3) 墓地にあっては、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。

(墓地の構造設備の基準)

第8条 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 墓地の周囲に塀、垣根等を設けること。

(2) 砂利敷その他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上であって個々の墳墓に支障なく接続している通路を設けること。

(3) 雨水その他の地表水が停留しないようにするための排水施設を設けること。

(4) 給排水設備及びごみ処理設備を設けること。

(5) 墓地の敷地内にその規模に応じた十分な収容能力を有する墓参者用の自動車駐車場を設けること。ただし、当該敷地に隣接する境内地等に十分な収容能力を有する自動車駐車場が設けられている場合は、この限りでない。

(納骨堂の構造設備の基準)

第9条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 敷地の周囲に塀、垣根等を設けること。

(2) 耐火構造の性能を有する建築物(附属設備を含む。)であること。

(3) 換気設備を設けること。

(4) 出入口及び焼骨を収蔵する設備は、施錠できる構造であること。

(火葬場の構造設備の基準)

第10条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 敷地の周囲に塀、垣根等を設けること。

(2) 火葬炉は、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する装置が設けられていること。

(3) 管理事務所、待合所及び便所を設けること。

(4) 遺体安置所を設けること。

(5) 残灰庫及び収骨容器等を保管する施設を設けること。

(みなし許可の届出)

第11条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(工事着手の届出)

第12条 墓地等の経営者は、経営許可又は変更許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(工事完了の届出等)

第13条 墓地等の経営者は、前条の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の完了検査に合格した後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

3 第1項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、前条の工事について臨時に検査を行うことができる。

(変更の届出)

第14条 墓地等の経営者は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じた場合(変更許可を要するときを除く。)は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(経営者等の責務)

第15条 墓地等の経営者又は管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(2) 老朽化し、又は破損した墓地等の構造設備については、速やかに修復等を行うこと。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する墓地等に係る基準の適用については、当該墓地等の区域又は施設を変更する場合を除き、第7条から第10条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

吉野川市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月26日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)