○吉野川市水害に強いまちづくり条例

平成24年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、台風、集中豪雨等による浸水被害が発生し、又はそのおそれがある地域について、浸水被害から市民の生命、身体又は財産を保護するため、浸水被害の防止に関する必要な事項を定め、もって市民が安心して暮らすことができる安全なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 雨水流出抑制施設 雨水を一時的に貯留させる機能を有する施設であって、浸水被害の発生及び拡大の防止を目的とするものをいう。

(2) 許容たん水位 河川管理者が定める治水計画においてたん水を許容する上限として定められた水位をいう。

(市の責務)

第3条 市は、水害に強いまちづくりを推進するために、浸水への対応に関し必要な施策を講じるものとする。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、水害に強いまちづくりについての理解と関心を深め、地域の浸水に対する安全確保その他の浸水対策に自ら努めるものとする。

2 市民及び事業者は、国、県及び市が実施する浸水対策に関する施策に協力するものとする。

(開発調整区域の指定)

第5条 市長は、出水による甚大な災害の発生を防ぐために開発を抑制する区域を開発調整区域として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により開発調整区域を指定しようとするときは、その旨を告示しなければならない。開発調整区域の指定を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(開発の許可)

第6条 開発調整区域内において開発行為、建築その他の規則で定める行為(以下「開発行為等」という。)を行おうとする者は、雨水流出抑制施設の設置その他の開発行為等の施行に伴う浸水被害を防止するために必要な措置(次条において「減災措置」という。)を定め、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他規則で定める行為については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 開発行為等の区域の位置及びその面積

(2) 開発行為等の目的

(3) 施工者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 開発行為等の期間

(5) 開発行為等の計画

3 前項の申請書には、規則で定める図書を添付しなければならない。

(許可の基準)

第7条 市長は、前条の許可の申請があったときは、その開発行為等の計画が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その申請の手続がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。

(1) 開発行為等の計画の内容が規則で定める技術的基準に従い減災措置を講じたものであること。

(2) 開発行為等を行う土地が当該開発調整区域における許容たん水位より高い位置にあること。

(許可の条件)

第8条 市長は、第6条第1項の許可に条件を付することができる。

(変更の許可等)

第9条 第6条第1項の許可を受けた者は、同条第2項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第6条第1項の許可を受けた者は、第1項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前2条の規定は、第1項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、第6条第1項又は前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又は開発行為等の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、第6条第1項又は前条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第6条第1項又は前条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(指導、勧告及び命令)

第11条 市長は、第6条第1項の許可を受けないで開発行為等に着手した者その他この条例の規定に従わなかった者に対し、必要な措置を講じるよう指導し、勧告し又は命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第20号で平成24年9月1日から施行)

(適用区分)

2 第6条の規定は、この条例の施行の日以後に着手される開発行為等について適用する。

(平成24年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市水害に強いまちづくり条例

平成24年3月26日 条例第3号

(平成24年9月1日施行)