○吉野川市水害に強いまちづくり条例
平成24年3月26日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、台風、集中豪雨等による浸水被害が発生し、又はそのおそれがある地域について、浸水被害から市民の生命、身体又は財産を保護するため、浸水被害の防止に関する必要な事項を定め、もって市民が安心して暮らすことができる安全なまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 雨水流出抑制施設 雨水を一時的に貯留させる機能を有する施設であって、浸水被害の発生及び拡大の防止を目的とするものをいう。
(2) 許容湛水位 河川管理者が定める治水計画において湛水を許容する上限として定められた水位をいう。
(市の責務)
第3条 市は、水害に強いまちづくりを推進するために、浸水への対応に関し必要な施策を講じるものとする。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民及び事業者は、水害に強いまちづくりについての理解と関心を深め、地域の浸水に対する安全確保その他の浸水対策に自ら努めるものとする。
2 市民及び事業者は、国、県及び市が実施する浸水対策に関する施策に協力するものとする。
(開発調整区域の指定)
第5条 市長は、出水による甚大な災害の発生を防ぐために開発を抑制する区域を開発調整区域として指定するものとする。
2 市長は、前項の規定により開発調整区域を指定しようとするときは、その旨を告示しなければならない。開発調整区域の指定を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(開発の許可)
第6条 開発調整区域内において開発行為、建築その他の規則で定める行為(以下「開発行為等」という。)を行おうとする者は、雨水流出抑制施設の設置その他の開発行為等の施行に伴う浸水被害を防止するために必要な措置(次条において「減災措置」という。)を定め、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他規則で定める行為については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 開発行為等の区域の位置及びその面積
(2) 開発行為等の目的
(3) 施工者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(4) 開発行為等の期間
(5) 開発行為等の計画
3 前項の申請書には、規則で定める図書を添付しなければならない。
(1) 開発行為等の計画の内容が規則で定める技術的基準に従い減災措置を講じたものであること。
(2) 開発行為等を行う土地が当該開発調整区域における許容湛水位より高い位置にあること。
(許可の条件)
第8条 市長は、第6条第1項の許可に条件を付することができる。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第20号で平成24年9月1日から施行)
附則(平成24年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。