○吉野川市交流センター条例

平成24年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 市民の健康の推進、教養の向上並びに地域の交流及び発展に寄与するため、吉野川市交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市交流センター

(2) 位置 吉野川市川島町桒村2827番地70

(休館日)

第3条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 興行又は営利を目的とする利用であるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(5) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可に係る条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規程若しくは命令に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 災害その他緊急かつやむを得ない理由により、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めたときは前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、センターを利用することができないとき。

(2) 利用前に利用の許可の取消し又は変更を申し出て、市長がこれを認めたとき。

(3) 第8条第1項第4号の規定により利用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、センターの利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉野川市農村環境改善センター条例の廃止)

2 吉野川市農村環境改善センター条例(平成16年吉野川市条例第159号)は、廃止する。

(平成26年3月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市交流センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市交流センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年9月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉野川市交流センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

基本使用料(1時間当たり)

冷暖房料

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

会議室

300円

450円

基本使用料の合計額に100分の50を乗じて得た額

和室1

180円

270円

和室2

180円

270円

和室3

180円

270円

和室4

180円

270円

調理室

300円

450円

多目的ホール

660円

基本使用料の合計額に100分の400を乗じて得た額

備考

1 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、この表の規定による基本使用料の額に冷暖房料欄に定める額を加えた額とする。

2 入場料(入場料その他いかなる名義をもってするかを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。以下同じ。)を徴収する事業を行う場合又は商品の展示若しくは販売、営業の宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。

3 使用料に係る利用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間として計算するものとする。

吉野川市交流センター条例

平成24年3月26日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)