○吉野川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する事務取扱規則
平成24年7月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「事業所」という。)の指定等に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長は、法第117条の規定による吉野川市介護保険事業計画(第4条において「事業計画」という。)により、次に掲げる地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスに係る指定等をしようとするときは、公募を行うものとする。ただし、公募を行わないことについて合理的な理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(2) 夜間対応型訪問介護
(3) 地域密着型通所介護
(4) 認知症対応型通所介護
(5) 小規模多機能型居宅介護
(6) 認知症対応型共同生活介護
(7) 地域密着型特定施設入居者生活介護
(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(9) 看護小規模多機能型居宅介護
(10) 介護予防認知症対応型通所介護
(11) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(12) 介護予防認知症対応型共同生活介護
(整備計画に関する協議)
第3条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の申請を行おうとする事業者は、市長が定める期日までに整備計画概要書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に協議しなければならない。指定を受けた事業所の利用定員及び入居又は入所定員(以下「利用定員等」という。)を変更する場合(増加する場合に限る。)も、同様とする。
(1) 事業所に係る土地及び建物の登記事項証明書の写し等当該土地及び建物に関する権利関係が確認できる書類
(2) 平面図
(3) その他市長が必要と認める書類
(整備計画に関する審査)
第4条 市長は、前条の規定による協議があったときは、当該整備計画概要書について、計画の具体性、事業所の基準及び地域との関係(利用定員等を変更する場合にあっては、利用定員等の変更に係る明確な理由及び根拠並びに事業計画への支障の有無)等を確認し、疑義が生じた場合は、申請者に対して質問又は追加資料の提出を求める等の方法により、その内容を審査するものとする。
(整備計画に関する意見聴取)
第5条 市長は、前条の規定による審査の結果について、法第78条の2第7項及び同第115条の12第5項の規定に基づき、吉野川市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)に報告し、当該審査の結果に関して意見聴取を行うものとする。
(指定に関する審査等)
第7条 市長は、前条の申請の内容について審査し、指定に係る要件を満たしていない事項があるときは、期限を定めて当該要件を満たすよう指導するものとする。
2 市長は、前項に規定する指導を行ったにもかかわらず、事業者が期限内に当該指導に係る措置をとらなかったときは、指定を行わないことができる。
(指定に関する意見聴取)
第8条 市長は、前条の規定による審査の結果について、運営委員会に報告し、当該審査の結果に関して意見聴取を行わなければならない。
(指定の決定)
第9条 市長は、前条の規定による運営委員会の意見を踏まえ、指定の適否を決定したときは、その結果を当該事業者に通知するものとする。
2 市長は、事業所の指定を行ったときは、指定事業者台帳に登録するものとする。
(指定の標示)
第10条 前条の規定により指定を受けた事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(事業所情報の提供)
第12条 市長は、事業所の指定若しくは指定の更新の決定又は変更等の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、徳島県、徳島県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第13条 法第78条の11及び115条の20の規定による公示は、省令第131条の14及び第140条の31に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(吉野川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 吉野川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年吉野川市規則第24号)は、廃止する。
附則(平成26年3月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第24号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の吉野川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する事務取扱規則の規定により行われ、同日以後に市長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の吉野川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する事務取扱規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。