○吉野川市道路に設ける道路標識の寸法を定める条例
平成25年3月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下この条において「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市道(法第3条第4号に掲げる市町村道であって、本市がその道路管理者(法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)であるものをいう。以下同じ。)に設ける道路標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路標識 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「命令」という。)第1条に規定する道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。
(2) 案内標識 命令第1条第2項に規定する案内標識をいう。
(3) 警戒標識 命令第1条第2項に規定する警戒標識をいう。
種類 | 番号 | 寸法 |
入り口の方向 | (103―A) | 縦120センチメートル、横120センチメートル |
入り口の方向 | (103―B) | 縦120センチメートル、横120センチメートル |
入り口の予告 | (104) | 縦120センチメートル、横120センチメートル |
非常電話 | (116の4) | 縦90センチメートル、横60センチメートル |
待避所 | (116の5) | 縦90センチメートル、横60センチメートル |
非常駐車帯 | (116の6) | 縦90センチメートル、横60センチメートル |
登坂車線 | (117の3―A) | 縦60センチメートル、横160センチメートル |
総重量限度緩和指定道路 | (118の4―A) | 縦70センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)100センチメートル |
総重量限度緩和指定道路 | (118の4―B) | 縦70センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)100センチメートル |
高さ限度緩和指定道路 | (118の5―A) | 縦70センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)100センチメートル |
高さ限度緩和指定道路 | (118の5―B) | 縦70センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)100センチメートル |
道路の通称名 | (119―A) | 縦24センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)80センチメートル |
道路の通称名 | (119―B) | 縦24センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)80センチメートル |
道路の通称名 | (119―C) | 縦(案内標識の最大縦幅をいう。)80センチメートル、横20センチメートル |
まわり道 | (120―A) | 縦30センチメートル、横45センチメートル |
2 「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路((118の5―A・B))」及び「まわり道((120―A))」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては前項に規定する寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
3 「登坂車線((117の3―A))」及び「道路の通称名((119―A~C))」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、第1項に規定する寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
第4条 前条第1項の表の左欄に掲げる案内標識以外の案内標識で文字を表示するものに表示する文字及び記号の大きさ並びに縁、縁線及び区分線の太さは、次のとおりとする。
(1) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点((114―B))」を表示する案内標識以外の案内標識の文字の大きさは、市道の設計速度(道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。以下同じ。)に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
40、50、又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
(2) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
(3) 「著名地点((114―B))」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
(4) 「市町村」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離((106―A))」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向((108の2―A・B))」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点((114―A・B))」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
(5) 案内標識の縁、縁線及び区分線の太さは、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。
(警戒標識の寸法)
第5条 警戒標識の寸法は、1辺45センチメートルを基準とする。ただし、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、当該寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
2 警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルを基準とする。
(補助標識の寸法)
第6条 案内標識又は警戒標識に附置される補助標識の寸法は、縦10センチメートル以上、横40センチメートル以上60センチメートル以下を基準とする。ただし、その附置される案内標識又は警戒標識の掲示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。