○吉野川市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
平成25年3月25日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 堤防(第3条―第14条)
第3章 床止め(第15条―第17条)
第4章 橋(第18条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、準用河川に係る河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、法に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 計画高水流量 過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、市長が定めた高水流量をいう。
(2) 計画横断形 計画高水流量の流水を流下させ、背水が河川外に流出することを防止し、河川を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、及び河川環境の整備と保全をするために必要な河川の横断形で、市長が定めたものをいう。
(3) 流下断面 流水の流下に有効な河川の横断面をいう。
(4) 計画高水位 計画高水流量及び計画横断形に基づいて、又は流水の貯留を考慮して、市長が定めた高水位をいう。
第2章 堤防
(適用の範囲)
第3条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。
(構造の原則)
第4条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
(材質及び構造)
第5条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。
(高さ)
第6条 堤防の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。
2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。
(天端幅)
第7条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とするものとする。
(盛土による堤防の法勾配等)
第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。
2 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。
(小段)
第9条 堤防の安定を図るため必要がある場合においては、その中腹に小段を設けるものとする。
2 堤防の小段の幅は、3メートル以上とするものとする。
(護岸)
第10条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表面又は表小段に護岸を設けるものとする。
(水制)
第11条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。
(管理用通路)
第12条 堤防には、規則で定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
第13条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第6条第1項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間にあっては、この限りでない。
第3章 床止め
(構造の原則)
第15条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(護床工)
第16条 床止めを設ける場合において、これを接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。
(護岸)
第17条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、規則で定めるところにより、護岸を設けるものとする。
第4章 橋
(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)
第18条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(橋台)
第19条 河岸又は背水区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る堤防(以下「計画堤防」という。以下同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。
4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。
(桁下高等)
第20条 橋の桁下高は、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防。第4項において同じ。)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。
2 背水区間に設ける橋の桁下高は、治水上の支障がないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。
(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、0.6メートルを加えた高さ
(2) 計画高水位
3 地盤沈下のおそれがある地域に設ける橋の桁下高は、前2項の規定によるほか、予測される地盤沈下及び河川の状況を勘案して必要と認められる高さを下回らないものとする。
4 橋面(路面その他規則で定める橋の部分をいう。)の高さは、背水区間においても、橋が横断する堤防の高さ以上とするものとする。
2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。
(管理用通路の構造の保全)
第22条 橋(取付部を含む。)は、規則で定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。
第5章 雑則
(適用除外)
第24条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)
第25条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第26条第1項の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形又は計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
(小河川の特例)
第26条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、規則で定めるところにより、この条例の規定によらないものとすることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。