○吉野川市人権の花咲くまちづくり条例

平成25年3月25日

条例第10号

吉野川市部落差別撤廃・人権擁護条例(平成16年吉野川市条例第138号)の全部を改正する。

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。国際社会においては、世界人権宣言が採択されて以降、人権尊重を基礎として世界の人々とともに歩む姿勢が求められている。また、日本国憲法においては、基本的人権の享有と法の下の平等が保障されている。

国及び地方公共団体においては、日本国憲法の基本理念並びに人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の趣旨に沿い、人権問題の解決に向けて取り組んできた。

しかしながら、今日もなお、社会的身分、門地、人種、信条、性別、障がいなどに起因する人権侵害が存在している。

これに加え、国際化、情報化、少子高齢化などの進展に伴い、人権に関する問題は、複雑かつ多様化してきており、一人ひとりの人権が、真に尊重される社会を実現することが一層重要になってきている。

吉野川市は、「人権の花咲くまち吉野川」をめざし、「吉野川市人権施策推進計画」の基本理念に基づき、市政のあらゆる分野において、施策を推進していかなければならない。

ここに、私たち一人ひとりがたゆまぬ努力をし、人権尊重のまちづくりを推進していくことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりを推進するため、市及び市民等の責務を明らかにするとともにその基本となる事項を定め、さまざまな人権課題に関する施策(以下「人権施策」という。)を推進し、すべての人の人権が尊重され、人権尊重の精神が市民一人ひとりの心に根付き、誰もが安心して幸せに暮らせる吉野川市の実現を図ることを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、市行政のあらゆる分野において人権尊重のまちづくりに必要な人権施策を計画的に推進するよう努めなければならない。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、相互に人権を尊重し、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、家庭、学校、地域社会、職場など、社会生活のあらゆる場において、人権が尊重されるまちづくりに寄与するよう努めなければならない。

(施策の推進)

第4条 市は、吉野川市人権施策推進計画を指針として、人権教育及び人権啓発に関する事業、人権問題に関する情報の収集及び提供等人権尊重のまちづくりを推進するために必要な事業を行うものとする。

2 市は、前項の事業を行うに当たっては、国、地方公共団体及び関係機関等と連携を図るものとする。

(相談体制の充実)

第5条 市は、市民等の人権相談に的確に応ずるための体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第6条 人権施策の円滑かつ効果的な推進を図るため、吉野川市人権施策推進審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、人権施策についての基本的事項等を調査し、及び審議する。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市人権の花咲くまちづくり条例

平成25年3月25日 条例第10号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成25年3月25日 条例第10号
令和6年3月19日 条例第6号