○吉野川市人権施策推進審議会規則

平成25年3月29日

規則第9号

吉野川市部落差別撤廃・人権擁護審議会規則(平成16年吉野川市規則第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市人権の花咲くまちづくり条例(平成25年吉野川市条例第10号。次条において「条例」という。)第5条第3項の規定に基づき、吉野川市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、条例第5条第2項に規定する人権施策の基本的事項等は、次に掲げるものとする。

(1) 吉野川市人権施策推進計画の進捗状況に関する事項

(2) その他人権尊重のまちづくりに関する事項

2 審議会は、前項に掲げる事項に関し、必要に応じ、市長又は関係執行機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 人権に関し識見を有する者

(2) 公募に応じた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員が選任された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要と認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、人権課において行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

吉野川市人権施策推進審議会規則

平成25年3月29日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成25年3月29日 規則第9号