○吉野川市立小学校及び中学校管理運営規則

平成25年3月18日

教育委員会規則第1号

吉野川市立学校管理運営規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育活動(第3条―第12条)

第3章 学期及び休業日(第13条・第14条)

第4章 児童及び生徒の管理(第15条―第22条)

第5章 職員及び学校組織(第23条―第52条)

第6章 施設設備の管理(第53条―第60条)

第7章 表簿及び文書の取扱い(第61条・第62条)

第8章 共同学校事務室(第63条)

第9章 学校運営協議会(第64条)

第10章 雑則(第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、吉野川市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について、必要な事項を定めるものとする。

(校内規程)

第2条 校長は、法令及びこの規則に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な校内規程を定めることができる。

第2章 教育活動

(教育目標の設定)

第3条 校長は、毎年度初めに教育目標を設定し、教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して説明に努めるものとする。

(教育課程の編成)

第4条 校長は、学習指導要領により、毎年度、当該学校における教育課程を編成し、これを学年始めに吉野川市教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(教材の選定)

第5条 学校は、児童生徒に使用させる教材について、保護者の経済的負担の軽減を考慮して内容の有益適切なものを選定しなければならない。

(準教科書)

第6条 学校が、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ委員会に教材使用届(様式第1号)により、届け出なければならない。

(教材の使用)

第7条 学校において学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第2項及び第3項(これらの規定を同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。)の定めるところにより、教科書に代えて同法第34条第2項に規定する教材を使用する場合は、あらかじめ委員会に教材使用届により届け出るものとする。

2 学校において学年又は学級のすべての児童生徒に対し、教材として教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書等を使用する場合は、あらかじめ委員会に教材使用届により届け出るものとする。

(共同利用)

第8条 学校は、実験器具その他の教材教具等について、必要に応じ学校間の共同利用に努めなければならない。

(校外行事の届出等)

第9条 校長は、学校において実施する修学旅行、遠足、集団宿泊学習、その他の校外行事で宿泊を要する場合にあっては、その内容についてあらかじめ校外行事実施・参加届(様式第2号)を、宿泊を要しない場合にあっては校外行事を実施する日の属する月の翌月の10日までに校外行事実施報告書(様式第2号の2)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育課程に基づく市内における校外行事及び校外活動については、この限りでない。

3 遠足及び修学旅行の実施基準については、吉野川市遠足・修学旅行実施基準によるものとする。

(学校の自己評価等)

第10条 学校は、その教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

第11条 学校は、前条第1項の評価の結果を踏まえた学校の児童生徒の保護者その他の学校関係者(学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第12条 学校は、第10条第1項の評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、委員会に報告するものとする。

第3章 学期及び休業日

(学期)

第13条 学年を分けて、次の3学期にする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第14条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会が特別に必要とする場合又は校長が必要と認め委員会へ報告した日

2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、委員会に授業日変更届(様式第3号)を提出し、前項第1号及び第2号に規定する休業日と授業日を振り替えることができる。

3 校長は、児童生徒の教育上、特別に必要があるときは、委員会に休業日授業実施届(様式第4号)により届け出て、第1項第3号から第6号までに規定する休業日に授業を行うことができる。

4 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第63条の規定により、臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに委員会に臨時休業実施届(様式第5号)により報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間並びに学年、学級及び児童生徒数

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第4章 児童及び生徒の管理

(危機管理)

第15条 校長は、児童生徒の事故等の防止及び対処について、あらかじめ方法を定めておかなければならない。

(学校事故の報告)

第16条 校長は、児童生徒の非行、傷害、事故死又は集団的疾病等、教育に影響を及ぼす事故が発生したときは速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、事前に口頭で報告し、後に文書で報告するものとする。

(感染症による出席停止の報告)

第17条 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第7条の規定による報告については、児童生徒の出席停止について(様式第6号)によるものとする。

(性行不良による出席停止)

第18条 校長は、学校教育法第35条第1項各号に掲げる行為を行う児童生徒があるときは、児童生徒の出席停止について(様式第7号)により委員会に出席停止についての具申をしなければならない。

2 委員会は、前項の具申があったときは、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。この場合において、当該児童生徒の意見を聴取する機会を設けることについて配慮するものとする。

3 委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の意見を求めることができる。

4 委員会は、第2項の規定により出席停止の決定をしたときは、当該児童生徒の保護者に対して出席停止通知書(様式第8号)によりその理由、期間等を明らかにして出席停止を命じるものとする。この場合において、当該児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

5 委員会は、前項の規定により出席停止を命じたときは、出席停止について(様式第9号)により当該児童生徒の在学する学校の校長に通知するものとする。

(原級留置)

第19条 校長は、児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないときは、当該児童生徒を原級に留め置くことができる。

2 校長は、前項の規定による原級留置を行う場合には、あらかじめ当該児童生徒及びその保護者に対して、原級留置通知書(様式第10号)により説明しなければならない。

3 校長は、原級留置を命じたときは、直ちにその旨を委員会に原級留置報告書(様式第11号)により報告しなければならない。

(出席状況)

第20条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第20条の規定による通知は、長期欠席児童生徒について(様式第12号)によるものとする。

(異動状況)

第21条 校長は、児童生徒に異動が生じた場合は、速やかに転出入児童生徒異動報告書(様式第13号)により委員会に報告しなければならない。

(卒業の認定及び卒業証書)

第22条 校長は、所定の教育課程を修了したと認められる児童生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与しなければならない。

第5章 職員及び学校組織

(職員)

第23条 学校には、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)として、学校教育法第37条(同法第49条により準用する場合を含む。)に規定する校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置き、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭及び学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。)を置くことができる。

2 前項に規定する事務職員は、事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとし、学校栄養職員は主査、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとする。

3 学校には、第1項に規定するもののほか、特別支援教育支援員、外国語指導助手、技能員その他の職員(以下「市費負担教職員」という。)を置くことができる。

4 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

(県費負担教職員の職務等)

第24条 校長は、校務をつかさどり所属職員を監督する。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

4 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

5 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

6 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

7 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。ただし、徳島県教育委員会の兼職発令を受け、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどることができる。

8 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

9 事務室長は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどり、事務職員を監督する。

10 事務職員及び学校栄養職員の主査は、校長の監督を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

11 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどり、事務職員を監督する。

12 事務職員及び学校栄養職員の主任は、校長の監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

13 事務職員及び学校栄養職員の主任主事は、校長の監督を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

14 事務職員及び学校栄養職員の主事は、校長の監督を受け、事務又は技術をつかさどる。

15 助教諭は、教諭の職務を助ける。

16 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

17 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

18 学校栄養職員は、徳島県教育委員会の任命を受け、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどることができる。

(市費負担教職員の職務)

第25条 市費負担教職員の職務は、別に定めるところによる。

(学校医等の職務)

第26条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校保健管理に関する専門的事項における技術及び指導に従事する。

(校務分掌)

第27条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるよう学校組織を定めるものとする。

2 校長は、前項の規定に基づき職員の校務分掌を定め、及び主任を任命し、学年始めに委員会に報告しなければならない。

(教務主任等)

第28条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りではない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教務をつかさどる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年に関する校務をつかさどる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理する。

5 教務主任及び学年主任は、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから、保健主事は、当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから、校長が命ずる。

(生徒指導主任)

第29条 小学校に、生徒指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りではない。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、児童の生徒指導をつかさどる。

3 生徒指導主任の発令については、前条第5項の規定を準用する。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第30条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りではない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導をつかさどる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第28条第5項の規定を準用する。

(人権教育主事)

第31条 学校に人権教育主事を置き、必要な場合は併せて人権教育主任を置くことできる。

2 人権教育主事及び人権教育主任は、校長の監督を受け、学校における人権教育をつかさどる。

3 人権教育主事及び人権教育主任の発令については、第28条第5項の規定を準用する。

(司書教諭)

第32条 学校に学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に規定する司書教諭を置く。ただし、学級の数が11学級以下の学校については、この限りではない。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭で、司書教諭の講習を修了した者のうちから校長が命ずる。

(特別支援教育コーディネーター)

第33条 学校に、特別支援教育コーディネーターを置く。

2 特別支援教育コーディネーターは、校長の監督を受け、特別支援教育に関する事項について連絡調整及び指導助言にあたる。

3 特別支援教育コーディネーターは、学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから、校長が命ずる。

(コンプライアンス推進員)

第34条 学校に、コンプライアンス推進員を置く。

2 コンプライアンス推進員は、校長の監督を受け、職員のコンプライアンスの意識の醸成に努める。

3 コンプライアンス推進員は、学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭又は教諭のうちから校長が命ずる。

(その他の主任等)

第35条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等の発令については、第28条第5項の規定を準用する。

(校長の職務代理)

第36条 校長に事故ある場合又は校長が欠けた場合には、委員会の助言を受けて副校長又は教頭がその職務を代理する。この場合において、副校長又は教頭が2人以上いるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理する。

2 前項の規定により代理する場合における副校長及び教頭に事故ある場合又は欠けた場合は、委員会が指定する職員が校長の職務を代理する。

3 前2項に規定する事故ある場合とは次のとおりとし、欠けた場合とは死亡又は退職したときとする。

(1) 長期海外旅行等により、校長の職務執行が著しく困難なとき。

(2) 長期の病気休暇等で校長から職務についての指示が得られないとき。

(3) 分限又は懲戒処分による停職又は休職等の理由で職務の執行ができないとき。

(4) その他校長から意思表示を求めることができないとき。

4 副校長又は教頭が校長の職務代理を行うことになった場合は、代理する者の氏名、代理する事由、代理する期間等を具して委員会に校長職務代理届(様式第14号)により届け出るものとする。

(校長不在の場合の事務代決)

第37条 校長不在の場合は副校長が、校長及び副校長が不在の場合は教頭がその事務を代決する。ただし、副校長を置かない学校にあっては、教頭がその事務を代決する。この場合において、教頭が2人以上いるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその事務を代決する。

2 前項の規定により代決する場合における副校長及び教頭が不在の場合は、委員会が指定する職員が校長の事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず、事務室長又は事務長を置く学校にあっては、次の各号に掲げる事務については、事務室長又は事務長が代決するものとする。

(1) 所掌校務に係る事実証明等の発行に関すること。

(2) 所掌校務に係る照会、回答等に関すること。

(3) その他所掌校務に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

(職員会議)

第38条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

3 職員会議においては、校務に関する事項について教職員間の意志疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

(勤務の割振り)

第39条 県費負担教職員の勤務時間の割振りは、その職員が所属する学校の校長が行うものとする。

2 県費負担教職員の勤務時間は、学校の運営に支障のない限り月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分を割り振ることを基準とする。

3 市費負担教職員の勤務時間の割振りは、特別な場合を除き前項と同様とする。

4 職員の勤務時間について、その職員が所属する学校の校長が前2項の基準と異なる割振りを行った場合は、速やかに委員会に勤務時間の割振り変更について(様式第15号)により報告しなければならない。

(時間外勤務)

第40条 職員の時間外勤務は、その職員が所属する学校の校長が命ずるものとする。

2 職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で、臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 生徒の実習に関する業務

(2) 学校行事に関する業務

(3) 職員会議に関する業務

(4) 非常災害、児童生徒の指導に関する緊急措置等やむを得ない場合に必要な業務

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第41条 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下この条において「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の規定により定められた指針(以下「指針」という。)に規定する在校等時間をいう。以下この条において同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を除いた時間を次の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月につき45時間以内

(2) 1年につき360時間以内

2 委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合は、前項の規定にかかわらず、学校の教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月につき100時間未満

(2) 1年につき720時間以内

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間が80時間以内

(4) 所定の勤務時間以外の時間において1月当たり45時間を超えて業務を行う月数が、1年につき6月以内

3 前2項に定めるもののほか、委員会は、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るため、指針に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(職員の出張)

第42条 職員の出張は、校長が命ずる。この場合において、宿泊を要する県外出張のときは、あらかじめ県外出張届(様式第16号)により委員会に届け出なければならない。

2 校長の県外出張は、あらかじめ県外出張願(様式第17号)により委員会の承認を受けなければならない。

3 職員は、出張から帰任したときは、直ちに校長に口頭をもってその概要を報告するとともに、週休日、休日及び代休日を除き、5日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、校長の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。

(職員の休暇)

第43条 県費負担教職員が年次有給休暇を取得し、又は病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは無給休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長(校長が年次有給休暇を取得し、又は病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは無給休暇の承認を受けようとする場合にあっては、委員会)に請求しなければならない。この場合において、特定病気休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和40年徳島県人事委員会規則第7号の1。以下この条において「人事委員会規則」という。)第10条第1項に規定する特定病気休暇をいう。以下同じ。)の期間が、連続する8日以上に達するとき(当該特定病気休暇の期間中における勤務を要する日数が4日以上の場合に限る。)又はその他の休暇(介護休暇を除く。)の期間が、週休日、休日及び代休日を除き、連続する7日以上に達するときは、校長はあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定病気休暇の期間が60日を超えるときは、委員会に請求し、承認を受けなければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由により、前2項の規定によることができなかった場合においては、県費負担教職員(校長を除く。)は校長に、校長は委員会に、その事由を付して速やかに届け出なければならない。

4 連続する8日以上の期間の特定病気休暇の請求を行うに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。

5 特別休暇(人事委員会規則別表第2の9、12及び24に規定する場合による特別休暇を除く。)、介護休暇又は無給休暇の請求を行うに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、当該休暇(人事委員会規則別表第2の8に規定する場合による特別休暇を除く。)の期間が、週休日を除き、連続する6日以下の場合にあっては、この限りでない。

6 市費負担教職員の休暇は、別に定めるところによる。

(私事旅行等)

第44条 職員は、私事により、海外へ旅行しようとするときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、校長は、海外旅行届(様式第18号)により委員会に届け出るものとする。

3 校長は、県外へ宿泊を要して私事旅行しようとするときは、あらかじめ私事旅行届(様式第19条)により委員会に届け出なければならない。ただし、海外旅行については海外旅行願(様式第20号)により委員会の承認を受けるものとする。

(教員の承認研修等)

第45条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員が、同法第22条第2項に基づき、授業に支障のない範囲内で勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、あらかじめ校長に承認研修申請書(様式第21号)を提出し承認を受けなければならない。

2 前項により教員が研修に従事した場合は、速やかに校長に承認研修報告書(様式第22号)を提出しなければならない。

(職務に専念する義務の特例)

第46条 県費負担教職員の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年徳島県条例第11号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和40年徳島県人事委員会規則第8号の2)によるものとする。

2 県費負担教職員(校長を除く。)は、職務に専念する義務の免除を受ける場合は、あらかじめ職務に専念する義務の免除願(様式第23号)により委員会(職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第1号及び第2号並びに職務に専念する義務の特例に関する規則第2条第1項第1号から第10号の3までに掲げる場合に該当する場合にあっては、校長)の承認を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、校長については、あらかじめ職務に専念する義務の免除願(様式第24号)により委員会の承認を受けなければならない。

4 市費負担教職員については、別に定めるところによる。

(勤務報告)

第47条 校長は、前年度における県費負担教職員の勤務状況を、毎年4月20日までに委員会に報告しなければならない。

(人事評価)

第48条 県費負担教職員の人事評価に関し必要な事項は、県費負担教職員の人事評価に関する規則(平成12年徳島県教育委員会規則第4号)及び徳島県市町村立学校県費負担教職員の「教職員の育成・評価システム」に関する実施要綱によるものとする。

(事務引継)

第49条 職員が転任、退職又は休職を命じられたときは、あらかじめ校長の指定する職員に担当事務の引継ぎをするものとする。

(人事記録カード)

第50条 校長は、県費負担教職員の人事記録カードを常に整理し、保管しておかなければならない。

2 校長は、県費負担教職員が新たに配置されたときは、速やかに人事記録カードを作成しなければならない。

3 校長は、整理した人事記録カードを徳島県教育委員会へ原本を、委員会へ副本を、指定の期日までに提出しなければならない。

(運転免許証の確認等)

第51条 校長は、毎年度、4月1日以後遅滞なく、運転免許を受けている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 市有車両使用の承認(私有車の公務使用に関する運転登録を含む。)を受けている者又は受けようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 校長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 校長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、保管しなければならない。

(運転記録の確認)

第52条 校長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許を受けている職員(市費負担職員を除く。)に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

第6章 施設設備の管理

(施設設備の保全)

第53条 校長は、学校における施設設備の管理を総括し、その整備保全に努め、効果的な運用を図らなければならない。

(施設設備の管理に関する表簿)

第54条 校長は、学校施設の管理に関して必要な台帳を作成し、常にその現状を把握していなければならない。

(施設設備の亡失等)

第55条 校長は、学校の施設設備が亡失し、又は損傷した場合は、速やかに委員会に報告しなければならない。

2 校長は、設備整備等の所管換又は処分をしようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(施設の転用)

第56条 校長は、学校の一部施設の使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(寄付の受納)

第57条 校長は、金品又は物品の寄附を願い出た者があるときは、法令及び委員会の定めるところにより受納しうるものとする。

(施設設備の貸与)

第58条 校長は、学校教育上支障のない限り、学校の施設設備を社会教育やその他、公共のために使用させることができる。

(防火警備)

第59条 校長は、学校の防火管理上必要な業務の実施及びその推進のため、防火管理者を定める等、常にこれに対する措置を講じておかなければならない。

2 校長は、実態に即した具体的な消防計画を作成し、防火訓練、防災訓練、消防用設備等の点検を定期的に実施しなければならない。

(日直及び宿直)

第60条 校長は、災害その他の緊急事態の発生時には、教職員に日直及び宿直員を命ずるものとする。

2 日直及び宿直員は、学校の施設、設備、書類等の保全、盗難の予防及び校内の監視を行うものとする。

3 日直及び宿直員の服務については、校長が定める。

第7章 表簿及び文書の取扱い

(表簿)

第61条 学校において備えなければならない表簿及びその保存期間は、省令第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌、卒業証書授与原簿 永年保存

(2) 公文書綴及び学校において定めた規程 5年保存

2 校長は、前項の規定における表簿の作成及び保管について、点検、確認等を行い、適正かつ厳正な処理に努めなければならない。

(文書の取扱い)

第62条 文書は、正確、迅速、丁寧に取扱い、事務が機能的かつ適正に行われるように管理し保存しなければならない。

2 学校の発する文書は、特に定める場合を除き校長の決裁を経なければならない。

第8章 共同学校事務室

(共同学校事務室の設置等)

第63条 教育委員会は、学校運営への支援を行うため、複数の学校に係る事務を共同処理させる組織として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4の規定に基づき、共同学校事務室を置く。

2 共同学校事務室の名称及び構成する学校は、次の表のとおりとする。

名称

構成する学校

東部共同学校事務室

鴨島第一中学校 鴨島東中学校 鴨島小学校 牛島小学校 上浦小学校 森山小学校 飯尾敷地小学校 西麻植小学校 知恵島小学校

西部共同学校事務室

川島中学校 山川中学校 川島小学校 学島小学校 山瀬小学校 高越小学校

3 共同学校事務室は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 予算及び財務の管理に関すること

(2) 教職員の人事事務、給与及び諸手当に関すること

(3) 教職員の旅費に関すること

(4) 児童及び生徒の学務に関すること

(5) 文書及び情報の管理に関すること

(6) 関係機関との連絡調整及び渉外に関すること

(7) 職場内研修を活用した人材育成に関すること

(8) 構成する学校間の業務支援に関すること

(9) 学校運営に関すること

(10) 教育委員会から委任を受けた事務

(11) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が共同学校事務室において共同処理することが適当と認める事務

4 前3項に定めるもののほか、共同学校事務室の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 学校運営協議会

(学校運営協議会の設置等)

第64条 委員会は、学校に学校運営協議会を置くものとする。

2 学校運営協議会は、地域とともにある学校づくりを進め、学校運営の改善及び児童、生徒等の健やかな育成に努めるものとする。

3 学校運営協議会の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

第10章 雑則

(その他)

第65条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

2 令和2年度における夏季休業日については、第14条第1項第4号の規定にかかわらず、8月8日から8月19日までとする。

(平成28年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月8日教委規則第15号)

この規則は、令和2年6月8日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までの期間における勤務状況の報告については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野川市立小学校及び中学校管理運営規則

平成25年3月18日 教育委員会規則第1号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月18日 教育委員会規則第1号
平成28年1月28日 教育委員会規則第1号
平成28年11月28日 教育委員会規則第8号
平成31年3月20日 教育委員会規則第2号
令和2年2月27日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 教育委員会規則第6号
令和2年6月8日 教育委員会規則第15号
令和3年3月23日 教育委員会規則第2号
令和4年3月23日 教育委員会規則第5号
令和5年3月23日 教育委員会規則第3号
令和6年3月22日 教育委員会規則第1号