○吉野川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則
平成25年5月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(基準該当事業所の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする事業者は、この規則で定めるところにより、その事業所ごとに、基準該当事業所として登録を受けるものとする。
2 市長は、前項の規定により登録を受けようとする事業所が法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業所の指定を受けることができると認められる場合にあっては、登録をしないものとする。
(基準該当事業所の登録の要件)
第4条 前条第1項の規定により登録を受けることができる事業所は、次の要件を満たすものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成24年徳島県条例第57号)第2条に規定する基準該当事業所に係る基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「条例基準」という。)を満たしていること。
(2) 条例基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認められること。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 基準該当障害福祉サービスの事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 基準該当障害福祉サービスの事業に係る資産の状況
(8) その他基準該当事業所としての登録に関し市長が必要と認める事項
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第8条 市長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスに要した費用については、法第30条第1項の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第9条 登録事業者は、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を市長に提出している場合に限り、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、市から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定により支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
4 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
5 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第10条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該基準該当事業所に係る設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 第4条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(5) 登録事業者等が、前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第12条 市長は、登録事業者に係る情報(第7条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を徳島県に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 基準該当事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。