○吉野川市児童福祉法における基準該当通所支援事業所の登録等に関する規則

平成25年5月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援の事業を行う事業所(以下「基準該当通所支援事業所」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(基準該当通所支援事業所の登録)

第3条 基準該当通所支援の事業を行おうとする事業者は、この規則で定めるところにより、その事業所ごとに、基準該当通所支援事業所として登録を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により登録を受けようとする事業所が法第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認められる場合にあっては、登録をしないものとする。

(基準該当通所支援事業所の登録の要件)

第4条 前条第1項の規定により登録を受けることができる事業所は、次の要件を満たすものとする。

(1) 児童福祉法施行条例(平成12年徳島県条例第19号)第2条に規定する基準該当通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「条例基準」という。)を満たしていること。

(2) 条例基準に従って適正な基準該当通所支援の事業を継続的に運営することができると認められること。

(基準該当通所支援事業所の登録の申請)

第5条 基準該当通所支援事業所として登録を受けようとする事業所の事業者は、基準該当通所支援事業所登録申請書(様式第1号第7条において「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(3) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(4) 運営規程

(5) 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 基準該当通所支援の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 基準該当通所支援の事業に係る資産の状況

(8) その他基準該当通所支援事業所としての登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第6条 市長は、第3条第1項の規定による登録をしたときは、当該登録を受けた事業所の事業者(以下「登録事業者」という。)に吉野川市基準該当通所支援事業所登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 登録事業者は、第5条の規定により市長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書(様式第3号)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給)

第8条 市長は、登録事業者により行われた基準該当通所支援に要した費用については、法第21条の5の4第1項の規定により特例障害児通所給付費を支給するものとする。

(特例障害児通所給付費の代理受領)

第9条 登録事業者は、あらかじめ特例障害児通所給付費の代理受領に係る申出書(様式第5号)を市長に提出している場合に限り、支給決定障害児が当該登録事業者から基準該当通所支援の提供を受けたときは、当該支給決定障害児の当該基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害児の保護者等が支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について、市から特例障害児通所給付費として当該支給決定障害児の保護者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害児の保護者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害児の保護者等に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定により支払を受けたときは、当該支給決定障害児の保護者等に対して、当該支給決定障害児の保護者等に係る特例障害児通所給付費として受領した額を通知しなければならない。

4 登録事業者は、基準該当通所支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害児の保護者等に対し、領収証を交付しなければならない。

5 前項の領収証には、支給決定障害児の保護者等から支払を受けた費用の額のうち、特例障害児通所給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第10条 市長は、特例障害児通所給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又はその従業者(以下「登録事業者等」という。)若しくは登録事業者等であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該基準該当通所支援事業所に係る設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(基準該当通所支援事業所の登録の取消し)

第11条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 第4条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 法第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。

(3) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(5) 登録事業者が、前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の申告をしたとき。

(6) 登録事業者又は基準該当通所支援事業所の従業者が、前条の規定により出頭を求められてこれに応じず、同条の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をし、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(基準該当通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(登録事業者に係る情報の提供)

第12条 市長は、登録事業者に係る情報(第7条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを徳島県に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 基準該当通所支援事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当通所支援事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野川市児童福祉法における基準該当通所支援事業所の登録等に関する規則

平成25年5月31日 規則第19号

(平成25年5月31日施行)