○吉野川市立認定こども園条例

平成26年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 幼稚園及び保育所が相互に連携し、小学校就学前の子どもに対して教育及び保育を一体的に行うとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、吉野川市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野川市立高越こども園

吉野川市山川町町94番地

吉野川市立鴨島東こども園

吉野川市鴨島町牛島888番地1

(事業)

第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし市長が必要と認めるもの

(2) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 認定こども園に園長その他必要な職員を置く。

(保育料)

第5条 市長は、認定こども園に入所している児童の保護者から保育料を徴収することができる。

2 認定こども園に入所している児童に係る保育料の額は、吉野川市子ども・子育て支援法施行条例(平成27年吉野川市条例第3号)第2条に定める利用者負担額(当該児童及びその保護者が本市以外の市町村の区域内に居住地を有する場合にあっては、市長が当該市町村の長と協議して定める額)とする。

(保育料の減免)

第6条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の不還付)

第7条 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第35号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉野川市立認定こども園条例

平成26年3月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月24日 条例第2号
平成27年3月23日 条例第15号
平成30年3月22日 条例第15号
平成31年3月19日 条例第20号
令和4年12月20日 条例第35号