○吉野川市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成26年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、吉野川市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 上下水道事業においては、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金を埋め、なお残額があるときは、当該残額の20分の1を下らない金額を減債基金に積み立て、残余の額を利益積立金又は建設改良積立金に積み立てるものとする。

2 前項の規定による積立金は、次の各号に掲げる積立金の科目ごとに、当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良積立金 建設改良費に充てる目的

3 前項各号(第2号を除く。)に掲げる積立金をその目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときは、当該残額に相当する金額を取り崩す方法により処分することができる。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

吉野川市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

平成26年3月24日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年3月24日 条例第3号
平成31年3月19日 条例第18号