○吉野川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成26年9月17日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児の健全な発達を支援することを目的として、当該難聴児に係る補聴器の購入又は更新に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補聴器購入費用 新たに補聴器を購入し、又は別表に定める耐用年数が経過した後に補聴器を更新するために要する費用をいう。

(2) 医師 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関又は一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が新生児聴覚スクリーニング後の精密聴力検査機関に認定した医療機関の医師をいう。

(交付対象児)

第3条 補聴器購入費用の助成を受けることができる者は、次の要件を全て満たす18歳未満の難聴児(以下「交付対象児」という。)とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 医師が検査を行い両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上である者又は医師が難聴の状態を勘案し、補聴器を装用する必要があると認めた者

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が認めた者

(4) 聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付対象者でない者

(5) 他の法令等に基づく補聴器購入の助成等を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、交付対象児及びその属する世帯の世帯員のいずれかの者について、補聴器の購入又は更新をする月の属する年度分(補聴器の購入又は更新をする月が4月から6月までの間にあっては、その月の属する年度の前年度分)の市町村民税の所得割の額が46万円以上の場合は、交付対象としない。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、補聴器購入費用のうち別表に定める基準価格に含まれるものの購入に要する費用として市長が必要と認める額と、同表に定める1台当たりの基準価格の100分の106に相当する額とを比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とする。

2 市長は、装用効果の高い側の耳に装用する補聴器の購入に要する費用を助成するものとする。ただし、医師が交付対象児の教育又は生活上両側に装用することが必要と認める場合は、この限りでない。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする交付対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 医師が交付対象児の聴力検査をした上で交付した吉野川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方により補聴器販売業者が作成した見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された助成金の交付申請書及び添付書類の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、吉野川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により、交付を行わないことを決定したときは、吉野川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付非該当通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成の目的に反して補聴器を使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他助成が不適当と市長が認めるとき。

(補聴器の購入)

第8条 第6条第2項の規定による助成金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに交付決定通知書に記載されている補聴器販売業者から補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第9条 前条の規定により補聴器を購入した交付決定者は、吉野川市軽度・中度難聴児補聴器購入費助成金(公費負担額)請求書(様式第5号)に補聴器販売業者から発行された領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求について、内容を審査の上、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

(代理受領)

第10条 市長は、交付決定者が補聴器販売業者に助成金の受領の権限を委任するときは、前条の規定にかかわらず、交付決定者に交付すべき額の限度において、当該助成金を補聴器販売業者に直接支払うことができるものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金を補聴器販売業者に直接支払うときは、第6条第2項に規定する交付決定通知書に併せて吉野川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成券(様式第6号。以下この条において「助成券」という。)を交付決定者に交付するものとする。

3 交付決定者は、補聴器を購入する際、補聴器販売業者に市長が定めた利用者負担額を支払い、市長から交付された助成券に必要事項を記入の上、補聴器販売業者に引き渡し、補聴器販売業者から領収書の交付を受けるものとする。

4 補聴器販売業者は、前項の規定により交付決定者から引き渡された助成券に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。

5 市長は、補聴器販売業者から助成券の提出があったときは、速やかに補聴器販売業者に助成金を支払うものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年9月25日告示第32号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条・第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

ポケット型

41,600

補聴器本体及び電池

原則として5年

耳かけ型

43,900

補聴器本体及び電池

耳あな型(レディメイド)

87,000

補聴器本体及び電池

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体及び電池

骨導式ポケット型

70,100

補聴器本体、電池、骨導レシーバー及びヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

補聴器本体及び電池

1 ポケット型、耳かけ型及び耳あな型(レディメイド)について、イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。

2 耳かけ型について、ダンパー入りフックとする場合は、基準価格に240円を加算する。

3 骨導式眼鏡型について、平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,600円を加算する。

4 災害その他の本人の責任によらない事情により亡失又は破損した場合で、新たな補聴器を購入することが必要と認められる場合は、耐用年数の経過前であっても購入する経費に対して助成を行うことができる。

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吉野川市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成26年9月17日 告示第87号

(令和4年4月1日施行)