○吉野川市工場立地法地域準則条例

平成27年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の区分

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第3種区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域

100分の5以上

100分の10以上

第4種区域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域以外の区域

100分の5以上

100分の10以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、これらの敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が、第3条に規定する区域又はこれらの区域以外の区域(以下「その他区域」という。)のうち、2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、同条の区域の敷地割合が最も高い場合には当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該敷地の全部に適用し、その他区域の敷地割合が最も高い場合には同表の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合における緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合の取扱いについては、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に掲げる場合を除き、昭和49年6月28日において、現に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場等」という。)においてこの条例の施行の日以後に生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定にかかわらず、法準則(備考)1の二及び三の規定を適用する。この場合において、法準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.05」と、法準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

3 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等においてこの条例の施行の日以後に生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条の規定にかかわらず、法準則(備考)3の一及び二の規定を適用する。この場合において、法準則(備考)3の一中「0.2」とあるのは「0.05」と、法準則(備考)3の二中「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

(平成29年3月21日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

吉野川市工場立地法地域準則条例

平成27年3月23日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)