○吉野川市農業委員会に対する事務委任規則

平成27年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を吉野川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、農業委員会に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に定める利用権設定等促進事業に係る事務(同法第19条に定める公告に関する事務を除く。)及び同法第21条に定める土地の登記の事務

(2) 徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成11年徳島県条例第30号)の規定により市が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

吉野川市農業委員会に対する事務委任規則

平成27年3月31日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年3月31日 規則第7号