○吉野川市出納員等に関する規則

平成27年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員の設置及びその事務の取扱いについて、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(出納員及びその他の会計職員)

第2条 法第171条第1項の規定により、会計管理者の事務を補助させるため次の会計職員を置く。

(1) 出納員

(2) 分任出納員

(3) 現金取扱員

(4) 物品取扱員

(出納員)

第3条 市長は、別表第1に掲げる職にある者を出納員に任命する。

2 前項に規定する職にある者は、別に辞令を用いることなく当該職にある期間、出納員に命ぜられたものとする。

3 出納員は、会計管理者の委任を受け、現金(現金に代えて納付される小切手を含む。以下同じ。)及び物品の出納及び保管の事務をつかさどる。

4 出納員が受任する会計事務の範囲は、別表第1の受任事務の欄に掲げるものとする。

(分任出納員)

第4条 市長は、別表第2に掲げる職にある者及び当直勤務を命ぜられた者(当直の交代をしたものを含む。以下同じ。)を分任出納員に任命する。

2 前項に規定する職にある者及び当直勤務を命ぜられた者は、別に辞令を用いることなく当該職にある期間及び当直勤務に従事する期間、分任出納員に命ぜられたものとする。

3 分任出納員は、会計管理者又は出納員の委任を受け、現金の収納又は保管の事務をつかさどる。

4 分任出納員が受任する会計事務の範囲は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 別表第2に掲げる職にある者 同表の受任事務の欄に掲げるもの

(2) 当直勤務を命ぜられた者 斎場使用料の収納

(現金取扱員)

第5条 市長は、別表第3に掲げる職にある者を現金取扱員に任命する。

2 前項に規定する職にある者は、別に辞令を用いることなく当該職にある期間、現金取扱員に命ぜられたものとする。

3 現金取扱員は、出納員の命を受け、現金の収納に係る会計事務の補助を行うものとする。

(物品取扱員)

第6条 市長は、課等ごとに別に定める係の係長の職(係長を置かない課等においては、別に定める職)にある者を物品取扱員に任命する。

2 前項に規定する職にある者は、別に辞令を用いることなく当該職にある期間、物品取扱員に命ぜられたものとする。

3 物品取扱員は、出納員の命を受け、物品に係る会計事務の補助を行うものとする。

(併任)

第7条 第3条から前条までの規定により出納員その他の会計職員に任命された市長の事務部局以外の部局の職員は、当該職にある期間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(使用印鑑の届出)

第8条 出納員及び分任出納員は、自己の印鑑を領収印として使用しようとするときは、あらかじめ使用印鑑届(様式第1号)により会計管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出た印鑑は、吉野川市財務規則(平成16年吉野川市規則第44号)第45条第2項に規定する領収印とみなす。

(歳入金の領収)

第9条 出納員、分任出納員及び現金取扱員は、納入者から現金を受領したときは、吉野川市財務規則第45条第2項に規定する領収印(前条第2項の規定により領収印とみなされた自己の印鑑を含む。)を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

2 出納員及び分任出納員は、前条第2項の規定により領収印とみなされた自己の印鑑を領収書に押印する場合にあっては、出納員又は分任出納員の職名及び氏名を当該領収書に記入しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、金銭登録機により領収書を発行する場合は、当該領収書への押印を要しない。

(証票)

第10条 出納員又は分任出納員は、その職務の執行に当たっては、その身分を証する証票(様式第2号)を携帯しなければならない。ただし、学校における出納員は、この限りでない。

2 前項の証票は、徴税吏員証又は税外収入徴収吏員証をもって代えることができる。

(払込)

第11条 現金取扱員は、出納員又は分任出納員の補助事務として公金を領収したときは、直ちに出納員又は分任出納員に引き渡さなければならない。

2 出納員又は分任出納員は、その所管に属する公金を領収したときは、その日のうちに納付書等を添えて指定金融機関に納入しなければならない。ただし、あらかじめ会計管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(通知及び保管)

第12条 市長は、出納員その他の会計職員に異動等があったときは、速やかに会計管理者に氏名、職及び所属課等を通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を適切に保管しなければならない。

(検査)

第13条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員その他の会計職員の職務の執行状況について検査することができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第26号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年12月10日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

設置箇所

受任事務

総務部

総務課長

所管に属する手数料の収納及び所管に属する物品の管理

財政課長

所管に属する手数料の収納及び所管に属する物品の管理

市長公室長

所管に属する手数料の収納及び所管に属する物品の管理

管財システム課長

行政財産の使用料等、物品の売払金及び所管に属する手数料の収納並びに所管に属する物品の管理

税務課長

市税、県民税その他の徴収金及び所管に属する手数料の収納並びに所管に属する物品の管理

市民部

市民課長

斎場使用料、物品の売払金及び所管に属する手数料の収納並びに所管に属する物品の管理

生活あんしん課長

所管に属する手数料の収納及び所管に属する物品の管理

国保年金課長

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料その他の徴収金及び所管に属する手数料の収納並びに所管に属する物品の管理

人権課長

住宅新築資金の返還金並びに所管に属する施設の使用料及び手数料の収納並びに所管に属する物品の管理

環境企画課長

所管に属する施設の使用料、手数料及び物品の売払金の収納並びに所管に属する物品の管理

事業推進課長

所管に属する手数料の収納及び所管に属する物品の管理

運転管理センター所長

所管に属する手数料及び物品の売払金の収納並びに所管に属する物品の管理

健康福祉部

社会福祉課長

所管に属する手数料の収納及び所管に属する物品の管理

長寿いきがい課長

介護保険料その他の徴収金並びに所管に属する施設の使用料及び手数料の収納並びに所管に属する物品の管理

子育て支援課長

保育料その他の徴収金及び所管に属する手数料の収納並びに所管に属する物品の管理

健康推進課長

所管に属する手数料その他の徴収金の収納及び所管に属する物品の管理

保育所長

保育料等の収納及び所管に属する物品の管理

こども園管理者

保育料等の収納及び所管に属する物品の管理

産業経済部

農林業振興課長

所管に属する手数料の収納及び所管に属する物品の管理

商工観光課長

ふるさと納税に係る寄付金、物品の売払金並びに所管に属する施設の使用料及び手数料の収納並びに所管に属する物品の管理

建設部

監理課長

所管に属する手数料の収納及び所管に属する物品の管理

建設課長

所管に属する手数料の収納及び所管に属する物品の管理

都市計画住宅課長

住宅使用料及び所管に属する手数料の収納並びに所管に属する物品の管理

防災局

防災対策課長

所管に属する手数料の収納及び所管に属する物品の管理

教育委員会

教育総務課長

所管に属する施設の使用料及び手数料の収納並びに所管に属する物品の管理

学校教育課長

奨学金の返還金及び所管に属する手数料の収納並びに所管に属する物品の管理

生涯学習課長

所管に属する施設の使用料及び手数料の収納並びに所管に属する物品の管理

給食センター所長

給食費及び所管に属する手数料の収納並びに所管に属する物品の管理

小学校長

所管に属する物品の管理

中学校長

所管に属する物品の管理

会計課

会計課長

市税、県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、住宅使用料、住宅新築資金返還金、ふるさと納税に係る寄付金、物品の売払金、奨学金返納金、給食費、施設の使用料、手数料、歳計外現金その他の徴収金の収納及び所管に属する物品の管理

支所

総括支所長

市税、県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、住宅使用料、住宅新築資金返還金、ふるさと納税に係る寄付金、物品の売払金、奨学金返納金、給食費、施設の使用料、手数料、歳計外現金その他の徴収金の収納及び所管に属する物品の管理

議会事務局

議事課長

所管に属する手数料の収納及び所管に属する物品の管理

農業委員会事務局

事務局長

所管に属する手数料の収納及び所管に属する物品の管理

監査委員事務局

事務局長

所管に属する手数料の収納及び所管に属する物品の管理

選挙管理委員会

書記長

所管に属する手数料の収納及び所管に属する物品の管理

別表第2(第4条関係)

設置箇所

受任事務

総務部

管財システム課

管財係長及びその係員

行政財産の使用料等、物品の売払金及び所管に属する手数料の収納

税務課

徴収係長及びその係員、課税係長並びに資産税係長

市税、県民税その他の徴収金及び所管に属する手数料の収納

市民部

国保年金課

課税係長及びその係員並びに徴収係長及びその係員

国民健康保険税その他の徴収金の収納

高齢者医療係長及びその係員

後期高齢者医療保険料その他の徴収金の収納

人権課

人権推進係長及びその係員

住宅新築資金の返納金の収納

環境企画課

環境衛生係長及びその係員

所管に属する手数料の収納

運転管理センター

総務係長及びその係員

所管に属する手数料及び物品の売払金の収納

健康福祉部

長寿いきがい課

介護保険係長及びその係員

介護保険料その他の徴収金の収納

子育て支援課

児童総務係長及びその係員、児童福祉係長及びその係員並びに保育係長及びその係員

保育料その他の徴収金の収納

子ども相談室室長補佐

子育て支援センター主任子育て支援員

健康推進課

総務係長、保健指導係長及び高齢者保健係長

所管に属する事業に係る利用者負担金の収納

建設部

都市計画住宅課

住宅係長

住宅使用料の収納

教育委員会

学校教育課

学校教育係長及びその係員

奨学金の返還金の収納

図書館

館長

所管に属する手数料の収納

会計課

審査係長及び出納係長

市税、県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、住宅使用料、住宅新築資金返還金、ふるさと納税に係る寄付金、物品の売払金、奨学金返納金、給食費、施設の使用料、手数料、歳計外現金その他の徴収金の収納

支所

支所長及び市長が指名する所長補佐

市税、県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、住宅使用料、住宅新築資金返還金、ふるさと納税に係る寄付金、物品の売払金、奨学金返納金、給食費、施設の使用料、手数料、歳計外現金その他の徴収金の収納

農業委員会事務局

農政管理係長

所管に属する手数料の収納

別表第3(第5条関係)

設置箇所

総務部

税務課

課税係員及び資産税係員

産業経済部

商工観光課

商工観光課員

市民部

市民課

市民課員

会計課

審査係員及び出納係員

支所

支所の職員(出納員及び分任出納員に任命された者を除く。)

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吉野川市出納員等に関する規則

平成27年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第13号
平成27年5月29日 規則第26号
平成27年12月10日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年7月27日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第14号
平成29年9月1日 規則第24号
平成30年9月1日 規則第21号
令和2年12月1日 規則第26号
令和3年4月1日 規則第22号
令和5年4月1日 規則第26号