○吉野川市子ども・子育て支援利用者負担に関する規則
平成27年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市子ども・子育て支援法施行条例(平成26年吉野川市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用者負担額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。
(1) 1号認定 法第20条第1項の規定に基づき、法第19条第1項第1号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。
(2) 2号認定 法第20条第1項の規定に基づき、法第19条第1項第2号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。
(3) 3号認定 法第20条第1項の規定に基づき、法第19条第1項第3号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。
(4) 保育標準時間 府令第4条第1項の規定に基づき、1月当たり平均275時間(1日当たり11時間までに限る。)の保育を利用するものと認定された保育必要量をいう。
(5) 保育短時間 府令第4条第1項の規定に基づき、1月当たり平均200時間(1日当たり8時間までに限る。)の保育を利用するものと認定された保育必要量をいう。
(1) 1号認定及び2号認定に係る利用者負担額(特定満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。次号において同じ。)に係る利用者負担額を除く。) 0円
(2) 3号認定に係る利用者負担額及び特定満3歳以上保育認定子どもに係る利用者負担額 別表に定める額
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(吉野川市保育所の保育料に関する規則の廃止)
2 吉野川市保育所の保育料に関する規則(平成16年吉野川市規則第59号)は、廃止する。
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||||
階層区分 | 定義 | 1号認定 | 2号認定 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
第1階層 | 被保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除く市町村民税非課税世帯 | 2,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
第3階層 | 市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税されるもの | 4,000円 | 11,000円 | 10,800円 | |
第4階層 | 市町村民税課税世帯のうち、所得割の額が次の区分に該当するもの | 57,000円未満 | 6,000円 | 17,000円 | 16,700円 |
第5階層 | 57,000円以上77,101円未満 | 6,000円 | 17,000円 | 16,700円 | |
第6階層 | その他の世帯 | 6,000円 | 17,000円 | 16,700円 |
附則(平成27年7月21日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成27年4月分以後の利用者負担額について適用する。
附則(平成27年12月4日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成27年4月分以後の利用者負担額について適用する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の附則第3項及び別表第1の規定は、平成28年4月分以後の利用者負担額について適用する。
附則(平成29年3月17日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成29年4月分以後の利用者負担額について適用する。
附則(平成30年3月13日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成30年4月分以後の利用者負担額について適用する。
附則(平成30年9月20日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成30年10月分以後の利用者負担額について適用する。
附則(平成31年3月22日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成31年4月分以後の利用者負担額について適用する。
附則(令和元年9月24日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吉野川市子ども・子育て支援利用者負担に関する規則の規定は、令和元年10月分以後の利用者負担額について適用する。
別表(第3条関係)
各月初日の特定教育・保育施設等を利用する子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 被保護世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除く市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税されるもの | 11,000円 | 10,800円 | |
第4階層 | 第3階層を除き、市町村民税課税世帯のうち、所得割の額が次の区分に該当するもの | 48,600円未満 | 16,000円 | 15,700円 |
第5階層 | 48,600円以上57,700円未満 | 20,000円 | 19,600円 | |
第6階層 | 57,700円以上77,101円未満 | 22,000円 | 21,600円 | |
第7階層 | 77,101円以上97,000円未満 | 24,000円 | 23,500円 | |
第8階層 | 97,000円以上121,000円未満 | 29,000円 | 28,500円 | |
第9階層 | 121,000円以上145,000円未満 | 34,000円 | 33,400円 | |
第10階層 | 145,000円以上169,000円未満 | 39,000円 | 38,300円 | |
第11階層 | 169,000円以上235,000円未満 | 45,000円 | 44,200円 | |
第12階層 | 235,000円以上301,000円未満 | 52,000円 | 51,100円 | |
第13階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 56,000円 | 55,000円 | |
第14階層 | 397,000円以上 | 60,000円 | 58,900円 |
備考
1 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割額を除く。)の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しない。
2 各月初日の特定教育・保育施設等を利用する子どもの属する世帯の階層区分が第3階層から第6階層までの階層と認定された世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯である場合は、この表の規定にかかわらず、当該特定教育・保育施設等を利用する子どもに係る利用者負担額は、それぞれ7,000円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障がい児又は在宅障がい者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認める世帯
3 第3階層から第6階層までの階層と認定された世帯であって、2の各号のいずれかに該当するものにおいて保護者が養育する子のうち最年長のものから順に2人目の子どもが特定教育・保育施設等を利用している場合は、この表の規定にかかわらず、当該世帯の特定教育・保育施設等を利用する子どもに係る利用者負担額は、無料とする。
4 保護者が養育する子が3人以上いる世帯における第3子以降の子どもが特定教育・保育施設等を利用している場合は、この表の規定にかかわらず、当該世帯の特定教育・保育施設等を利用する子どもに係る利用者負担額は、無料とする。
5 保護者が養育する子のうち最年長のものから順に2人目の子どもが特定教育・保育施設等を利用している場合は、この表の規定にかかわらず、当該世帯の特定教育・保育施設等を利用する子どもに係る利用者負担額は、それぞれ同表に規定する額に2分の1を乗じて得た額とする。