○吉野川市子ども・子育て支援利用者負担に関する規則

平成27年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市子ども・子育て支援法施行条例(平成26年吉野川市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用者負担額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定 法第20条第1項の規定に基づき、法第19条第1号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。

(2) 2号認定 法第20条第1項の規定に基づき、法第19条第2号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。

(3) 3号認定 法第20条第1項の規定に基づき、法第19条第3号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。

(4) 保育標準時間 府令第4条第1項の規定に基づき、1月当たり平均275時間(1日当たり11時間までに限る。)の保育を利用するものと認定された保育必要量をいう。

(5) 保育短時間 府令第4条第1項の規定に基づき、1月当たり平均200時間(1日当たり8時間までに限る。)の保育を利用するものと認定された保育必要量をいう。

(利用者負担額)

第3条 条例第2条第1項及び第2項の規則で定める額は、0円とする。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(吉野川市保育所の保育料に関する規則の廃止)

2 吉野川市保育所の保育料に関する規則(平成16年吉野川市規則第59号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間、1号認定又は2号認定を受けた4歳児及び5歳児(市立の幼稚園又は市立の認定こども園において教育又は保育を受けるものに限る。)に係る利用者負担額は、別表(備考を除く。)の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額

階層区分

定義

1号認定

2号認定

保育標準時間

保育短時間

第1階層

被保護世帯等

0円

0円

0円

第2階層

第1階層を除く市町村民税非課税世帯

2,000円

5,000円

5,000円

第3階層

市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税されるもの

4,000円

11,000円

10,800円

第4階層

市町村民税課税世帯のうち、所得割の額が次の区分に該当するもの

57,000円未満

6,000円

17,000円

16,700円

第5階層

57,000円以上77,101円未満

6,000円

17,000円

16,700円

第6階層

その他の世帯

6,000円

17,000円

16,700円

(平成27年7月21日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成27年4月分以後の利用者負担額について適用する。

(平成27年12月4日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成27年4月分以後の利用者負担額について適用する。

(平成28年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の附則第3項及び別表第1の規定は、平成28年4月分以後の利用者負担額について適用する。

(平成29年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、平成29年4月分以後の利用者負担額について適用する。

(平成30年3月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、平成30年4月分以後の利用者負担額について適用する。

(平成30年9月20日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、平成30年10月分以後の利用者負担額について適用する。

(平成31年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、平成31年4月分以後の利用者負担額について適用する。

(令和元年9月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉野川市子ども・子育て支援利用者負担に関する規則の規定は、令和元年10月分以後の利用者負担額について適用する。

(令和6年8月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉野川市子ども・子育て支援利用者負担に関する規則の規定は、令和6年9月分以後の利用者負担額について適用する。

(令和7年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉野川市子ども・子育て支援利用者負担に関する規則の規定は、令和7年4月分以後の利用者負担額について適用する。

吉野川市子ども・子育て支援利用者負担に関する規則

平成27年3月31日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年7月21日 規則第27号
平成27年12月4日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第25号
平成29年3月17日 規則第6号
平成30年3月13日 規則第3号
平成30年9月20日 規則第25号
平成31年3月22日 規則第4号
令和元年9月24日 規則第7号
令和6年8月30日 規則第28号
令和7年4月1日 規則第13号