○吉野川市教育・保育給付認定に係る手続等に関する規則

平成27年3月31日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育・保育給付認定に係る手続(第3条―第13条)

第3章 保育の利用に係る手続(第14条―第18条)

第4章 特定教育・保育施設の確認に係る手続(第19条―第23条)

第5章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する小学校就学前子どもの区分についての認定等に係る手続について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という)において使用する用語の例による。

第2章 教育・保育給付認定に係る手続

(保育必要量の認定)

第3条 法第20条第3項に規定する小学校就学前子どもに係る保育必要量は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合に応じ、それぞれ同表右欄に定める区分に該当するものとして認定を行うものとする。

事由

区分

1 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合のうち1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合

2 府令第1条の5第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合

保育標準時間(1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

1 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合のうち1月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合

2 府令第1条の5第4号、第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合

保育短時間(1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

2 府令第1条第4号、第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合のうち、その事由を勘案し市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、保育標準時間として認定することができる。

3 府令第1条第10号に掲げる事由に該当する場合は、その事由を勘案し、保育標準時間又は保育短時間のいずれかの認定をすることができる。

(認定の申請)

第4条 府令第2条第1項に規定する申請書は、子ども・子育て支援認定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 府令第9条第1項に規定する届書は、子ども・子育て支援現況届(継続確認書)(様式第1号の2)によるものとする。

(認定の通知等)

第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援認定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、子ども・子育て支援認定証(様式第3号)によるものとする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、子ども・子育て支援認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

4 法第20条第6項ただし書の規定による通知は、子ども・子育て支援認定延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、育児休業の期間又は当該育児休業に係る子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して市長が定める期間とする。ただし、当該育児休業に係る子どもの出産の日後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、保育の必要性に係る事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が定める期間とする。

(認定の変更の申請)

第7条 府令第11条第1項の申請書は、子ども・子育て支援認定変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(認定の変更の通知等)

第8条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、子ども・子育て支援認定却下通知書により行うものとする。

3 法第23条第3項において準用する法第20条第6項ただし書の規定による通知は、子ども・子育て支援認定延期通知書により行うものとする。

(職権による認定の変更の通知)

第9条 府令第12条第1項の規定による通知は、子ども・子育て支援職権による認定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

(認定の取消の通知)

第10条 府令第14条第1項の規定による通知は、子ども・子育て支援認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 府令第15条第1項の届書は、子ども・子育て支援申請事項変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第12条 府令第7条の規定による教育・保育給付認定保護者に対する通知は、利用者負担(保育料)決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 府令第13条第1項において準用する府令第7条の規定による通知は、利用者負担(保育料)変更通知書(様式第12号)により行うものとする。

(認定証の再交付の申請書)

第13条 府令第16条第2項の申請書は、子ども・子育て支援認定証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

第3章 保育の利用に係る手続

(利用の申込み)

第14条 保育所又は認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下「保育所等」という。)を利用しようとする者は、入所申込書を提出しなければならない。

2 第4条に規定する子ども・子育て支援認定申請書は、前項に規定する入所申込書とみなす。

(利用調整)

第15条 福祉事務所長は、前条第1項の申込があったときは、入所選考会議により、保育所等の利用について調整を行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の調整を行う場合には、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第13条の3第1項に規定する配慮及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第28条(同法第31条の8において準用する場合を含む。)に規定する特別の配慮をするものとする。

3 第1項の入所選考会議は、福祉事務所長、子育て支援課長、保育所長、認定こども園長、民生委員児童委員協議会の会長、副会長及び主任児童委員並びに保育事務担当者で構成するものとする。

4 福祉事務所長は、保育所等入所選考会議録を作成し保管するものとする。

(利用の調整結果通知等)

第16条 福祉事務所長は、前条による調整を行った結果、利用できる保育所等があるときは、保護者に対して子ども・子育て支援利用決定通知書(様式第14号)又は子ども・子育て支援利用調整結果通知書(様式第15号)により通知するものとする。

2 福祉事務所長は、調整の結果、利用できる保育所等がないときは、子ども・子育て支援利用保留通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(利用の解除)

第17条 前条第1項の規定による通知を受けた保護者は、利用している保育所等からの退所を希望する場合は、退所を希望する日までに退所届(様式第17号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の退所届の提出があった場合は、子ども・子育て支援利用解除通知書(様式第18号)により保護者に通知するものとする。

(広域委託等)

第18条 福祉事務所長は、保護者から本市以外の市町村の区域内にある特定教育・保育施設への入園申込があったときは、その内容を審査し、保育実施委託協議書(様式第19号)により当該市町村の長に協議しなければならない。

2 前項の協議を行った後に当該市町村の長から受諾又は不受諾の回答があった場合は、福祉事務所長は、保育実施委託協議結果(承諾)(様式第20号)又は保育実施委託協議結果(不承諾)(様式第21号)により、その旨を保護者へ通知しなければならない。

3 第1項の協議を行った市町村の長から入所を受諾する旨の回答があったときは、福祉事務所長は、保育実施委託協議書(決定)(様式第22号)により当該市町村の長に通知し、当該特定教育・保育施設に保育の利用を委託するものとする。

4 第1項の協議を行った後に教育・保育給付認定保護者の事情等により協議を取り下げる場合は、福祉事務所長は、保育実施委託協議書(取下げ)(様式第23号)を当該市町村の長に提出しなければならない。

5 第3項の規定による委託を行った教育・保育給付認定子どもの保育の利用を、委託期間の途中で解除する場合は、福祉事務所長は、保育実施委託解除通知書(様式第24号)を当該市町村の長に提出しなければならない。

6 他の市町村の長から委託に係る協議があった場合は、福祉事務所長は、内容を審査し、保育の実施受託回答書(様式第25号)により当該市町村の長に回答しなければならない。

第4章 特定教育・保育施設の確認に係る手続

(確認申請)

第19条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第26号)によるものとする。

(確認の変更に係る申請)

第20条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設利用定員増加申請書(様式第27号)によるものとする。

(確認の通知)

第21条 市長は、法第31条第1項又は第32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設確認(変更)結果通知書(様式第28号)を当該確認又は確認の変更を申請した者に交付するものとする。

(確認の変更に係る届出)

第22条 府令第33条第1項の規定による変更に係る事項についての届出は、特定教育・保育施設確認申請事項変更届出書(様式第29号)により行うものとする。

2 府令第34条の書類は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第30号)によるものとする。

(確認の取消しの通知)

第23条 市長は、法第40条第1項の規定による確認の取消し又は効力の停止を行ったときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(様式第31号)により通知するものとする。

第5章 雑則

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成29年3月29日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和元年9月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉野川市教育・保育給付認定に係る手続等に関する規則

平成27年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月29日 規則第13号
平成30年10月1日 規則第27号
令和元年9月24日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第20号