○吉野川市保育所管理運営規則

平成27年3月31日

規則第18号

吉野川市保育所における保育に関する規則(平成16年吉野川市規則第60号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市保育所条例(平成16年吉野川市条例第120号)に基づき、保育所の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「府令」という。)第4条第1項の規定に基づき、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育を利用するものと認定された保育必要量をいう。

(2) 保育短時間 府令第4条第1項の規定に基づき、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育を利用するものと認定された保育必要量をいう。

(入所資格)

第3条 保育所に入所することができる子どもは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定による認定を受けた者とする。

(保育時間)

第4条 保育所の保育時間は、次の各号に掲げる保育必要量の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分

(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長が必要と認めるときは、保育時間を延長し、又は短縮することができる。

(休日)

第5条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 1月2日及び3日並びに12月29日から12月31日まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長が必要と認めるときは、臨時に休日を定め、又は休日に開所することができる。

(保育の解除等)

第6条 市長は、入所している子どもが感染症疾患を有する場合その他必要と認める場合は、保育所における保育を行うことを一時停止し、又は解除することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉野川市保育所管理運営規則

平成27年3月31日 規則第18号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第18号
令和4年10月1日 規則第32号