○吉野川市職員の早期退職希望者の募集及び認定に関する条例施行規則

平成27年5月1日

規則第25号

(募集実施要項の記載事項)

第2条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 条例第4条第1項各号に掲げる者が同項の規定による応募をすることはできない旨

(3) 条例第5条ただし書の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 条例第5条第1項に規定する認定を行った後に退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第6条第2項の規定による通知を行う旨(募集実施要項(条例第3条第1項に規定する募集実施要項をいう。)に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 条例第7条第1項に規定する退職予定期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募の取下げ)

第3条 条例第4条第1項の規定による応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第4条第1項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)により行うものとする。

(認定等の決定の通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による通知は、認定通知書(様式第3号)又は不認定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(退職すべき期日の通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式第5号)により行うものとする。ただし、認定通知書により退職すべき期日を併せて通知した場合は、これを省略することができる。

(退職すべき期日の変更に係る同意)

第6条 条例第7条第1項に規定する認定応募者の書面による同意は、退職すべき期日の変更同意書(様式第6号)により行うものとする。

(新たに定めた退職すべき期日の通知)

第7条 条例第7条第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第9条の規定による公表は、募集及び認定を行った年度の翌年度の4月中に行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野川市職員の早期退職希望者の募集及び認定に関する条例施行規則

平成27年5月1日 規則第25号

(平成27年5月1日施行)