○吉野川市職員の早期退職希望者の募集及び認定に関する条例施行規則
平成27年5月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市職員の早期退職希望者の募集及び認定に関する条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集実施要項の記載事項)
第2条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(2) 条例第4条第1項各号に掲げる者が同項の規定による応募をすることはできない旨
(3) 条例第5条ただし書の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(5) 条例第7条第1項に規定する退職予定期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(公表)
第8条 条例第9条の規定による公表は、募集及び認定を行った年度の翌年度の4月中に行うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。