○吉野川市空家等対策協議会規則

平成28年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市空家等対策の推進に関する条例(平成27年吉野川市条例第31号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定に基づき、吉野川市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 法第9条第1項に基づく空家等の調査及び同条第2項に基づく特定空家等の立入調査の方針に関すること。

(4) 法第14条第1項から第3項までの規定に基づく特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) その他協議会が必要と認めること。

(組織等)

第4条 協議会は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(1) 自治会の代表者

(2) 吉野川市議会の代表者

(3) 弁護士

(4) 宅地建物取引士

(5) 土地家屋調査士

(6) 徳島県東部県土整備局吉野川庁舎の職員

(7) 吉野川市職員

(8) その他協議会が必要と認める者

2 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、4年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、市長をもって充て、副会長は、会長が協議会に諮って指名する者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設部都市計画住宅課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

吉野川市空家等対策協議会規則

平成28年3月25日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成28年3月25日 規則第6号