○吉野川市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則
平成28年3月31日
規則第10号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会議長 | 議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○吉野川市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則
平成28年3月31日
規則第10号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会議長 | 議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。