○吉野川市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年吉野川市条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果を上げるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条に規定する大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(報告)
第6条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業状況(成果)報告書(様式第3号)により行うものとする。
(職務に復帰した日後における最初の昇給日)
第7条 条例第10条の規則で定める日は、吉野川市職員の給与に関する規則(平成16年吉野川市規則第37号)第23条に規定する日とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。