○吉野川市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年吉野川市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務復帰)
第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは定職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第1号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合に限る。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。