○吉野川市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第20号

(配偶者同行休業の承認の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を開始しようとする日の1月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、条例第6条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第4条 条例第8条第1項の規定による届出は、配偶者同行休業状況等届出書(様式第2号)により行うものとする。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは定職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第1号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合に限る。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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吉野川市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)