○吉野川市農業委員会の委員の選任手続に関する要綱
平成29年5月23日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定に基づき市長が任命する吉野川市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の推薦及び募集並びに選任の手続等について、同法に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 個人等からの推薦
(2) 法人又は団体等からの推薦
(3) 一般募集
(資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員の所掌事務に関しその職務を適切に行うことができる者であって、選任予定日において、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 法令等により農業委員と兼職が禁止されている職にある者
(応募手続)
第5条 農業委員の募集に応募しようとする者は、農業委員候補者応募申込書(様式第3号)を市に提出するものとする。
(周知)
第6条 農業委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者等その他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市の掲示場への掲示
(3) 市のホームページへの掲載
(4) その他市長が必要と認める方法
(推薦を受けた者及び応募した者の公表等)
第7条 推薦及び募集の期間は、おおむね1箇月間とし、市のホームページ又は市の掲示場に推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後に、遅滞なく、推薦を受けた者及び応募した者に係る次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 推薦を受けた者及び応募した者の氏名、職業、年齢等
(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(3) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(候補者の選考)
第8条 市長は、農業委員の候補者の選考に当たり、吉野川市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 選考委員会は、その合議によって候補者を選考したうえで、市長に意見を述べるものとする。
(農業委員の任命)
第9条 市長は、選考委員会の意見を参酌し、農業委員としてふさわしい候補者を選定し、議会の同意を得たうえで、農業委員を任命するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 市長は、農業委員について罷免、失職又は辞任により欠員が生じ、農業委員の所掌事務を適切に行うことができなくなった場合には、この告示に定める手続に準じて、欠員の補充に努めるものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年6月1日から施行する。