○吉野川市農業委員候補者選考委員会設置要綱
平成29年5月23日
訓令第9号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定に基づき市長が任命する吉野川市農業委員会の委員の候補者(以下「委員候補者」という。)の選考に関し、市長に意見を述べるため、吉野川市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 選考委員会は、次の事務を行うものとする。
(1) 市長の求めに応じ委員候補者の選考を行い、市長に意見を述べること。
(2) 委員候補者の活動歴等に係る調査を行うこと。
(3) その他市長が必要と認める審査を行うこと。
(組織)
第3条 選考委員会は、次に掲げる職にある者で組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 産業経済部長
(4) 農林業振興課長
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 選考委員会に副委員長を置き、総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
2 選考委員会の議長は、委員長が務める。
3 選考委員会による委員候補者の選考の決定は、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 選考委員会の委員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。