○吉野川市農地利用最適化推進委員の選任手続に関する要綱
平成29年3月27日
農業委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第1項の規定に基づき吉野川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が任命する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の推薦及び募集並びに委嘱の手続等について、同法に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 推進委員の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 個人等からの推薦
(2) 法人又は団体等からの推薦
(3) 一般募集
(資格)
第3条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有し、農業委員会の所掌事務に関しその職務を適切に行うことができる者であって、委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 法令等により推進委員と兼職が禁止されている職にある者
(応募手続)
第5条 推進委員の募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員応募申込書(様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。
(周知)
第6条 農業委員会は、推進委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者等その他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市の掲示場への掲示
(3) 市のホームページへの掲載
(4) その他農業委員会が必要と認める方法
(推薦を受けた者及び応募した者の公表等)
第7条 推薦及び募集の期間は、おおむね1箇月間とし、市のホームページ又は市の掲示場に、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後に、遅滞なく、推薦を受けた者及び応募した者に係る次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 推薦を受けた者及び応募した者の氏名、職業、年齢等
(2) 区域ごとの推薦を受けた者及び応募した者の数
(候補者の選考)
第8条 農業委員会は、推進委員の候補者の選考に当たり、吉野川市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 選考委員会は、その合議によって候補者を選考したうえで、農業委員会に意見を述べるものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、選考委員会の意見を参酌し、推進委員としてふさわしい候補者を選定し、推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、推進委員について解嘱、失職又は辞任により欠員が生じ、担当地区の所掌事務を適切に行うことができなくなった場合には、この要綱に定める手続に準じて、欠員の補充に努めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。
別表(第2条関係)
区域 | 定数 | ||
第1区 | 鴨島町 | 上浦、牛島、麻植塚、内原、森藤、山路、中島 | 3人 |
第2区 | 鴨島、喜来、上下島、知恵島 | 2人 | |
第3区 | 飯尾、敷地、樋山地、西麻植、粟島 | 2人 | |
第4区 | 川島町 | 全域 | 3人 |
第5区 | 山川町 | 中須賀、忌部、忌部山、流、宮北、宮島、雲宮、西久保、堤内、堤外、西麓、山路、祇園、坂田、安楽寺、若宮、諏訪、前川、三島、八幡、春日、湯立、大塚、天神、岩戸、古城、青木、北須賀、北島、東麓、浦山、大須賀 | 2人 |
第6区 | 東麦原、山ノ神、季邦、翁喜台、麦原、西ノ原、旗見、川東、建石、住吉、恵下、宮地、横走、丸山、朝日、川田赤岩、赤岩、新田谷、迎坂、石堂、向坂、津由谷、境谷、奥川田、久宗、井上、町、馬場崎、村雲、牛の子尾、御饌免、片岸、日鷲谷、天神佐古、土橋、天王原、黒岩、矢落、一ツ石、宮谷、伊瑞穂、鍋倉、中ノ郷、木綿麻山、川田天神、大室、田ノ浦、川田八幡、奥原、土仏西向、大内、楠根地、桑内、皆瀬、奥野井、馬見尾、榎谷、西野峯、川田、川田北島、貞田、舟戸、平山、引地、一里塚、瀬津、鼓山、高頭、権現谷、赤刎、八ケ久保、木戸口、小路、御旅館、榛木原、塚穴、藤生、大峯、柿木谷、井傍、麻掛、坂口、野宮谷、茂草、日知利子、楮本、向原、土橋ノ上、天神佐古、大藤谷、桑ノ峯、川田市、槻原、市久保、川田忌部山 | 3人 | |
第7区 | 美郷 | 全域 | 2人 |