○吉野川市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置要綱
平成29年3月27日
農業委員会告示第5号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第1項の規定に基づき吉野川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が任命する農地利用最適化推進委員の候補者(以下「推進委員候補者」という。)の選考に関し、農業委員会に意見を述べるため、吉野川市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 選考委員会は、次の事務を行うものとする。
(1) 農業委員会の求めにより、推進委員候補者の選考を行い、農業委員会に意見を報告すること。
(2) 推進委員候補者の選考に当たり、推薦又は募集に応じた者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他農業委員会が適当と認める方法により審査を行うこと。
(組織)
第3条 選考委員会は、次に掲げる職にある者で組織する。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会会長職務代理者
(3) 産業経済部長
(4) 農林業振興課長
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置き、農業委員会会長をもって充てる。
2 選考委員会に副委員長を置き、農業委員会会長職務代理者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
2 選考委員会の議長は、委員長が務める。
3 選考委員会による推進委員候補者の選考の決定は、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 選考委員会の委員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日農委告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。