○吉野川市長の職務代理者を定める規則
平成30年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定による市長の職務を代理する者について定めるものとする。
(市長の指定する職員)
第2条 法第152条第2項の規定により職務を代理する市長の指定する職員は、政策監とする。
(上席の職員)
第3条 法第152条第3項の規定により職務を代理する上席の職員は、年長の部長の職にある者とする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月30日 規則第6号
(平成30年4月1日施行)