○吉野川市多目的グラウンド条例

平成31年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 健全なスポーツの普及を図り、市民の体力向上に寄与することを目的として、吉野川市多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市多目的グラウンド

(2) 位置 吉野川市川島町桒村607番地23

(利用の許可)

第3条 グラウンドを利用しようとする者は、あらかじめ吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、グラウンドの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、グラウンドの利用を許可しない。

(1) グラウンドの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、グラウンドの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、グラウンドを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、グラウンドの管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、教育委員会規則で定める。

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) グラウンドの管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、グラウンドを利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、グラウンドの利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(管理の代行)

第13条 教育委員会は、グラウンドの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にグラウンドの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務等)

第14条 前条の規定により指定管理者にグラウンドの管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) グラウンドの施設及び設備の維持管理(教育委員会が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) グラウンドの利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) 設置目的の達成に資する事業に関する業務

(5) その他グラウンドの管理に関し教育委員会が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第3条第1項中「吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは、「指定管理者」と、同条第2項第4条第6条及び第7条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市多目的グラウンドの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月19日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料

市内

市外

サッカー場

入場料等を徴収して使用する場合

1時間

4,400円

6,600円

1日

47,520円

71,280円

入場料等を徴収しないで使用する場合

高校生以下

1時間

1,100円

1,650円

1日

11,880円

17,820円

一般

1時間

2,200円

3,300円

1日

23,760円

35,640円

フットサル場

入場料等を徴収して使用する場合

1時間

2,200円

3,300円

1日

23,760円

35,640円

入場料等を徴収しないで使用する場合

高校生以下

1時間

550円

830円

1日

5,940円

8,970円

一般

1時間

1,100円

1,650円

1日

11,880円

17,820円

備考

1 「市内」の使用料は、市内に住所を有する者、通学等のため市の区域に滞在する者、市体育協会に加盟する団体又は市内に存する団体(構成員の半数以上を市民で占める団体に限る。)が利用する場合に、「市外」の使用料は、それ以外のものが利用する場合に適用する。

2 「高校生以下」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学するものをいい、「一般」とは、それ以外の者をいう。

3 「入場料等」とは、入場料その他いかなる名義をもってするかを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。

4 サッカー場の夜間照明施設を使用する場合の使用料の額は、この表に基づき算出された使用料の額に、1,100円に夜間照明施設を使用する時間を乗じて得た額を加えた額とする。

5 サッカー場の半面を利用する場合の使用料の額は、この表及び前項に基づき算出された使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

6 使用料に係る利用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間として計算するものとする。

吉野川市多目的グラウンド条例

平成31年3月19日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)