○吉野川市徴税吏員等の任命等に関する規則
平成31年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、徴税吏員、市税犯則事件調査吏員及び固定資産評価補助員の任命等に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の任命)
第2条 税務課及び国保年金課に勤務を命ぜられた職員(市税に関する事務を担当するものに限る。)は、別に辞令を用いることなく当該課に所属する間、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員に命ぜられたものとする。
(市税犯則事件調査吏員の指定)
第3条 市税犯則事件調査吏員(法第1章第16節の規定に基づき、市税に係る犯則事件について調査等を行う徴税吏員をいう。)は、徴税吏員のうちから市長が指定する。
(固定資産評価補助員の選任)
第4条 法第405条に規定する固定資産評価補助員は、徴税吏員のうちから市長が選任する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。