○吉野川市水洗便所等改造奨励金及び利子補給規程

平成31年4月1日

企業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事(以下「改造工事」という。)を行う者に対し、水洗便所等改造奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、及びその改造工事に要する借入資金の利子を補給すること(以下「利子補給」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(奨励金及び利子補給の対象)

第2条 奨励金の交付及び利子補給を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 奨励金の交付にあっては処理区域となった日から2年以内に、利子補給にあっては同日から3年以内に改造工事が完了し、その検査に合格していること。

(3) 官公署、会社その他の法人でないこと。

(4) 市税、公共下水道事業受益者負担金及び分担金並びに上下水道料金を滞納していないこと。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、改造工事の完了が、処理区域となった日から1年以内の場合は50,000円、1年を超え2年以内の場合は25,000円とする。

(利子補給の条件)

第4条 利子補給の条件は、次のとおりとする。

(1) 利子補給の対象工事額 改造工事1件につき10万円以上50万円以内において下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が定める額とする。

(2) 利子補給率 年3.5パーセント以内とする。

(3) 利子補給対象期間 3年以内とする。

(4) 償還方法 毎月元利均等償還又は元金均等償還とする。

(5) 取扱金融機関 管理者が指定する。

(6) その他の条件 取扱金融機関の定めるところによる。

(奨励金及び利子補給の申請)

第5条 奨励金の交付及び利子補給を受けようとする者は、水洗便所等改造奨励金・改造資金利子補給交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(奨励金及び利子補給の決定)

第6条 管理者は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査して奨励金及び利子補給の適否を決定し、水洗便所等改造奨励金・改造資金利子補給交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(届出の義務)

第7条 申請者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、水洗便所等改造資金変更届(様式第3号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 差押えを受け、又は破産手続開始の決定があったとき。

(奨励金及び利子補給金の交付)

第8条 奨励金の交付決定又は利子補給の決定を受けた者は、その交付を受けようとするときは、水洗便所等改造奨励金請求書・改造資金利子補給請求書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 利子補給の対象期間における年度ごとの請求は、その年度の3月期償還日後10日以内(償還の最終期にあっては、その償還日後10日以内)に行わなければならない。

(奨励金及び利子補給の取消し等)

第9条 管理者は、奨励金の交付決定若しくは利子補給の決定を受けた者又は既に奨励金の交付若しくは利子補給を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定若しくは利子補給の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金若しくは利子補給金の全額を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な方法により奨励金の交付決定又は利子補給の決定を受けたとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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吉野川市水洗便所等改造奨励金及び利子補給規程

平成31年4月1日 企業管理規程第14号

(平成31年4月1日施行)