○吉野川市施設等利用給付認定に係る手続等に関する規則
令和元年9月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第1項に規定する小学校就学前子どもの区分についての認定に係る手続について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(認定の申請)
第3条 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定(現況)申請書(様式第1号)によるものとする。
(認定の通知等)
第4条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
3 法第30条の5第5項ただし書の規定による通知は、施設等利用給付認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(認定の有効期間)
第5条 府令第28の5第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市が定める期間(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)は、育児休業の期間又は当該育児休業に係る子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して市長が定める期間とする。ただし、当該育児休業に係る子どもの出産の日後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。
3 府令第28条の5第6号の市が定める期間(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。)は、保育の必要性に係る事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が定める期間とする。
(認定の変更申請)
第6条 府令第28条の8の申請書は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第5号)によるものとする。
(認定の変更通知等)
第7条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書により行うものとする。
3 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第5項ただし書の規定による通知は、施設等利用給付認定延期通知書により行うものとする。
(職権による認定の変更通知)
第8条 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。
(認定の取消通知)
第9条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。
(確認申請)
第10条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第8号)によるものとする。
(確認の変更に係る届出)
第11条 府令第53条の3の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第9号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第12条 法第58条の6の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第10号)により行うものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。