○吉野川市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第12条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第13条―第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年吉野川市条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることができない。
(経験年数を有する者の号給)
第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(給料の支給)
第6条 条例第6条において準用する吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(通勤手当)
第7条 条例第7条において準用する給与条例第11条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第9条 条例第8条において読み替えて準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 条例第13条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第14条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第18条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
2 条例第20条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第18条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第16条 条例第21条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては毎月21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第18条 条例第22条第1項第1号の規則で定める時間は、第12条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉野川市条例第41号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助 | 1級 | 1 | 1級 | 5 |
専門事務A | 1級 | 3 | 1級 | 7 |
専門事務B | 1級 | 15 | 1級 | 19 |
専門事務C | 1級 | 21 | 1級 | 25 |
保育教諭 | 1級 | 23 | 1級 | 47 |
保健師 | 1級 | 15 | 1級 | 19 |
看護師 | 1級 | 15 | 1級 | 19 |
消費生活相談員 | 1級 | 21 | 1級 | 25 |
家庭相談員 | 1級 | 15 | 1級 | 19 |