○吉野川市特例会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年吉野川市条例第36号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、同条に規定する市長が特に必要と認める会計年度任用職員(以下「特例会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給料)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号の規定により採用された特例会計年度任用職員(以下「フルタイム特例会計年度任用職員」という。)の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(給料の支給方法等)

第4条 フルタイム特例会計年度任用職員に対する給料の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(報酬)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された特例会計年度任用職員(以下「パートタイム特例会計年度任用職員」という。)の報酬月額は、別表第2のとおりとする。

(報酬の支給方法等)

第6条 パートタイム特例会計年度任用職員に対する報酬の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの報酬額、報酬の減額その他報酬の支給に関し必要な事項については、条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(費用弁償)

第7条 パートタイム特例会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償及び公務のための旅行に係る費用弁償については、条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

給料月額

危機管理監

450,000円

別表第2(第5条関係)

名称

報酬月額

消費生活センター長

315,000円

地域安全指導員

255,000円

防災企画監

310,000円

福祉事務所嘱託医

80,000円

地域おこし協力隊

継続任用期間が12月以内の場合

180,000円

継続任用期間が12月を超え24月以内の場合

190,000円

継続任用期間が24月を超える場合

200,000円

備考 この表において「継続任用期間」とは、初めて任用された日から起算した任用期間(連続するものに限る。)をいう。

吉野川市特例会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第17号
令和5年4月1日 規則第25号