○吉野川市会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年吉野川市条例第36号。以下「条例」という。)第26条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者で法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給料表)

第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用技能労務職員の手当)

第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の支給については、条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額

1

155,000円

2

160,000円

3

165,000円

4

170,000円

5

175,000円

6

180,000円

7

185,000円

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

技能員

1

2

道路作業員

2

3

清掃作業員

6

7

吉野川市会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第12号

(令和5年12月18日施行)