○吉野川市会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年吉野川市条例第36号。以下「条例」という。)第26条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者で法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(給料表)
第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用技能労務職員の手当)
第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の支給については、条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の規定の適用を受ける職員の例による。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
給料表
号給 | 給料月額 |
1 | 155,000円 |
2 | 160,000円 |
3 | 165,000円 |
4 | 170,000円 |
5 | 175,000円 |
6 | 180,000円 |
7 | 185,000円 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 |
技能員 | 1 | 2 |
道路作業員 | 2 | 3 |
清掃作業員 | 6 | 7 |