○吉野川市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉野川市条例第41号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が定める。

(休暇の種類)

第3条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第4条 年次有給休暇は、一の年度における休暇とし、その日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 1週間の勤務日数が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日数が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間により勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が217日以上であるもの 別表第1に定める日数

(2) 1週間の勤務日数が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間により勤務日が定められている会計年度任用職員で年間の勤務日数が48日以上216日以下であるもの 別表第2に定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、当該年次有給休暇を使用した会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

6 年次有給休暇の承認及び休暇の請求等の手続は、常勤職員の例による。

(病気休暇)

第5条 会計年度任用職員が公務上の負傷若しくは疾病のため、又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に罹患したため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと医師の診断があった場合は、その療養に必要と診断された期間を有給の病気休暇として与えるものとする。

2 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前項に掲げる場合を除く。)は、別表第3に掲げる勤務日数の区分に応じ、それぞれ同表に定める日数の範囲内でその療養に必要と認める期間を無給の病気休暇として与えるものとする。

(特別休暇)

第6条 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第5の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 第4条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合について準用する。

4 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(会計年度任用技能労務職員の勤務時間、休暇等)

第7条 会計年度任用職員のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用されるものの勤務時間、休暇等については、条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(継続任用期間の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した期間(施行日までの連続する期間に限る。)を有する場合には、当該期間は別表第1及び別表第2に規定する継続任用期間とみなす。

(令和3年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第36号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

任用の日から起算した継続任用期間

付与日数

付与する月

1月目

2月目

3月目

4月目

5月目

6月目

7月目

1月以内の期間









1月を超え2月以内の期間

1日

1日







2月を超え3月以内の期間

3日

1日

1日

1日





3月を超え4月以内の期間

4日

1日

1日

1日

1日




4月を超え5月以内の期間

5日

1日

1日

1日

1日

1日



5月を超え6月以内の期間

6日

1日

1日

1日

1日

1日

1日


6月を超え10月以内の期間

10日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

4日

10月を超え12月以内の期間

12日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

6日

12月を超え42月以内の期間

12日








42月を超え54月以内の期間

14日








54月を超え66月以内の期間

16日








66月を超え78月以内の期間

18日








78月を超える期間

20日








備考 任用の日から起算した継続任用期間が12月を超える会計年度任用職員で、当該年度の任用期間が12月に満たないものに係るこの表の規定の適用については、当該任用期間を任用の日から起算した継続任用期間とみなす。

別表第2(第4条関係)

1週間の勤務日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用の日から起算した継続任用期間

1月以内の期間





1月を超え2月以内の期間

1日




2月を超え3月以内の期間

2日




3月を超え4月以内の期間

3日

1日



4月を超え5月以内の期間

4日

3日

1日


5月を超え6月以内の期間

5日

4日

2日

1日

6月を超え10月以内の期間

7日

5日

3日

1日

10月を超え12月以内の期間

9日

6日

4日

2日

12月を超え42月以内の期間

9日

6日

4日

2日

42月を超え54月以内の期間

10日

8日

5日

2日

54月を超え66月以内の期間

12日

9日

6日

3日

66月を超え78月以内の期間

13日

10日

6日

3日

78月を超える期間

15日

11日

7日

3日

備考 この表における年次有給休暇(任用の日から起算した継続任用期間が12月以内であるものに限る。)を付与する月は、別表第1に準ずる。

別表第3(第5条関係)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第4(第6条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができない場合

7日を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

4 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の非常災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認められる期間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が出勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

6 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

別表第6に掲げる職員の親族に限り、同表に掲げる日数の範囲内で連続する期間

7 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

市長の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

8 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる会計年度任用職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として3日の範囲内の期間

9 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる期間

10 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

11 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

12 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内で必要と認められる期間

13 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間ある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるとされる者を含む。次表3の項第1号及び第3号を除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内で必要と認められる期間

14 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

別表第7に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の日数とし、その都度必要と認められる時間(医師から特別の指示があった場合は、その指示された時間)

備考

1 この表の8の項の会計年度任用職員は、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)とする。

2 この表の9の項、12の項及び13の項の会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものとする。

3 この表の9の項、12の項及び13の項の休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、これらの休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

別表第5(第6条関係)

事由

期間

1 生後1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ60分以内の期間

2 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める期間

3 次に掲げる者(第3号に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める期間

4 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内においてその都度必要と認められる期間

5 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

6 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

7 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

備考

1 この表の2の項及び3の項の休暇の対象となる会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものとし、4の項の休暇の対象となる会計年度任用職員は1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとし、5の項の休暇の対象となる会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

2 この表の2の項から4の項までの休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 この表の5の項の休暇の単位は、30分とする。

別表第6(第6条関係)

親族

日数

配偶者

7日

血族

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

伯叔父母

1日

姻族

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日

子の配偶者又は配偶者の子

1日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日

伯叔父母の配偶者

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 職員が代襲相続し、かつ、祭具の承継を受ける場合にあっては、父母に準ずる。

3 葬祭のため遠隔地に赴く必要があるときは、実際に要した往復日数を加算することができる。

別表第7(第6条関係)

区分

日数

妊娠23週までの期間

4週間に1日

妊娠24週から35週までの期間

2週間に1日

妊娠36週から分べんまでの期間

1週間に1日

分べん後1年を経過するまでの期間

1日

吉野川市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)