○吉野川市中山間地域交流拠点施設条例
令和2年9月23日
条例第28号
(設置)
第1条 本市の豊かな資源を活用し、特色ある地域づくりに資するとともに、市民の幅広い交流の促進及び地域の活性化に寄与するため、吉野川市中山間地域交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吉野川市中山間地域交流拠点施設
(2) 位置 吉野川市美郷字川俣47番地
(事業)
第3条 交流拠点施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 自然及び文化を活用した体験活動等に関すること。
(2) 地域住民の交流による地域の活性化に関すること。
(3) 宿泊(寝具を使用して施設を利用することをいう。以下同じ。)の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(利用の許可)
第4条 交流拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流拠点施設の利用を許可しない。
(1) 交流拠点施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流拠点施設の管理上支障があるとき。
(目的外使用の禁止等)
第6条 第4条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、交流拠点施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可に係る条件に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、規則で定める。
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 交流拠点施設の管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、交流拠点施設を利用することができないとき。
(入場の禁止等)
第12条 市長は、交流拠点施設における秩序を乱し、若しくは安全を脅かす行為又はそのおそれのある行為をする者の入場を禁止し、又はこれらの者に対し退場を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、交流拠点施設の利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。利用の停止又は利用の許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により交流拠点施設の施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(管理の代行)
第15条 市長は、交流拠点施設の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者に交流拠点施設の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 交流拠点施設の施設及び附属設備の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(2) 交流拠点施設の利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他交流拠点施設の管理に関し市長が必要と認める業務
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 宿泊に利用する場合
区分 | 単位 | 使用料 | |
大人 | 子ども | ||
宿泊室(多目的ホールを宿泊に利用する場合を含む。) | 1泊 | 3,300円 | 2,200円 |
備考
1 「大人」とは、利用する日の属する年度の末日において年齢が満13歳以上の者をいう。
2 「子ども」とは、利用する日において年齢が満3歳以上であって、利用する日の属する年度の末日において年齢が満12歳以下である者をいう。
2 宿泊以外に利用する場合
区分 | 単位 | 使用料 |
厨房 | 1時間 | 550円 |
1日 | 3,080円 | |
カフェスペース | 1時間 | 440円 |
1日 | 2,460円 | |
多目的ホール | 1時間 | 440円 |
1日 | 2,460円 |
備考
1 「1日」の使用料は、1日のうち連続する5時間を超えて利用する場合に適用する。
2 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 使用料に係る利用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間として計算するものとする。